TECHNOLOGY EXPLAINER
承認申請とリアルワールドデータ
― 承認されるのは「薬」だけでなく「作り方と材料」でもある
新しい薬が患者に届くまでには、治験の届出 → 臨床試験 → 承認申請 → 審査という関門があります。 日米欧はそれぞれ、この道のりを速くする制度を持ち、さらに日常診療のデータ(リアルワールドデータ)を規制判断に使い始めています。 速くなるほど前倒しを迫られるのが、製造と材料の準備です。
- 承認申請とリアルワールドデータ(3行でつかむ)
- 新薬承認の流れ ― 治験の届出から承認まで
- 申請書類の型 ― CTDの5つのモジュール
- 素材技術者の視点①:材料の情報は「誰の書類」に入るのか
- 日米欧の迅速化制度
- 本稿の計算:審査期間はどれだけ縮むのか
- 素材技術者の視点②:審査が速くなるほど、製造は先に走らされる
- リアルワールドデータ(RWD)とリアルワールドエビデンス(RWE)
- ドラッグ・ラグとドラッグ・ロス
- 課題と、まだ決まっていないこと
- 用語集/参考資料/出典対応表
事実=公表資料に記載のある内容(出典リンクあり)
本稿の計算=明示した前提をもとに本記事が算出した値
未確定/将来=計画・目標であり、実績が確認できていない事項
このほか、制度の整理や材料・製造上の読み取りは「解説」として区別しています。
本記事は医薬品の承認制度と、材料・製造との接点の解説です。個々の薬の効果・安全性を評価するものではなく、 医療上の助言でもありません。本文に出てくる製品名は、制度の運用例として規制当局が公表したものに限って引用しています。 治療についての判断は、必ず医療従事者にご相談ください。
1. 承認申請とリアルワールドデータ(3行でつかむ)
- 承認申請とは:臨床試験などで集めた証拠をまとめ、規制当局に「この薬を売ってよいか」の判断を求める手続きです。米国ではNDA(新薬承認申請)・BLA(生物製剤承認申請)、EUではMAA(販売承認申請)、日本では製造販売承認申請と呼びます
- 迅速化制度とは:重い病気の薬を早く届けるために、開発中の助言を手厚くする、審査期間を短くする、早い段階のデータで承認し、後から確かめる、という3つの方向の制度が日米欧にあります(整理は本記事による)
- リアルワールドデータとは:FDAは「日常的にさまざまな情報源から収集される、患者の健康状態や医療の提供に関するデータ」と定義し、電子カルテ、診療報酬請求データ、製品・疾患レジストリなどを例に挙げています事実
承認の審査は、臨床試験の成績だけを見ているのではありません。 FDAの治験届(IND)には、最初の段階から「原薬と製剤の組成、製造者、安定性、製造の管理」の情報が求められます事実。 そしてFDAは、迅速化の指定を受けた薬の企業に対し、臨床開発の速いペースに合わせて製造開発を急ぐ必要がありうるとし、 承認の時点で品質の確保された製品を供給できる商業生産計画を提案するよう求めています事実。 審査が速くなるほど、材料と製造の準備は前倒しになる——これが素材技術者にとっての核心です(本記事による解説)。
2. 新薬承認の流れ ― 治験の届出から承認まで
FDAの説明によると、治験薬を州境を越えて輸送するには法律上の適用除外が必要で、「INDは、治験依頼者がこの適用除外をFDAから技術的に得るための手段」です事実。 INDには次の3つの領域の情報が必要とされています事実。
| INDの領域 | FDAの説明(要旨) |
|---|---|
| 動物薬理・毒性試験 | ヒトでの初期試験に対して合理的に安全かどうかを評価できる非臨床データ |
| 製造情報 | 原薬と製剤の組成、製造者、安定性、製造に用いる管理に関する情報 |
| 臨床試験計画と治験責任医師の情報 | 初期段階の試験が被験者を不必要なリスクにさらさないかを評価するための詳細な計画書など |
すべて事実(FDA「Investigational New Drug (IND) Application」[参考資料1])。FDAは、IND提出後30暦日は臨床試験を始めてはならず、その間にFDAが安全性の観点から審査する機会を持つとしています事実。
日本でも同じ考え方の仕組みがあります。PMDAによると、新有効成分薬物などについて初めて治験計画届を出した者は、届出日から起算して30日を経過した後でなければ、医療機関に治験を依頼したり治験を開始したりしてはならないとされています事実。 PMDAは、治験届に添付するDNA反応性(変異原性)不純物の評価と管理状況の資料の記載例も公表しています事実。 不純物の管理は、治験の入口から問われているということです(本記事による解説)。
3. 申請書類の型 ― CTDの5つのモジュール
承認申請の書類は、日米欧で共通の型にそろえられています。 ICHは「品質・安全性・有効性の情報をすべて共通の書式(CTD:コモン・テクニカル・ドキュメント)にまとめるという合意は、規制当局の審査プロセスに革命をもたらした」としています事実。
| モジュール | 内容(ICHの説明) |
|---|---|
| 第1部 | 行政情報と処方情報。申請書や表示案など地域ごとに固有の文書 |
| 第2部 | CTDの概要。品質の総括、非臨床・臨床の概括と要約 |
| 第3部 | 品質に関する情報 |
| 第4部 | 非臨床試験報告書 |
| 第5部 | 臨床試験報告書 |
すべて事実(ICH「M4 : The Common Technical Document」[参考資料3])。ICHによると、CTDは2000年11月に合意され、EUと日本では2003年、米国FDAでは2017年に新薬申請の必須書式になりました。第2〜5部は全地域共通を意図しています事実。
4. 素材技術者の視点①:材料の情報は「誰の書類」に入るのか
添加剤や容器の材料を製薬会社に納めるとき、その材料の製法や品質管理の詳細は、誰の申請書類に載るのでしょうか。 製薬会社にすべて開示すれば、材料メーカーのノウハウが外に出てしまいます。これを解くのがDMF(米国)とMF(日本)です。
- 米国のDMF:FDAは、DMFを「医薬品の製造・加工・包装・保管に用いられる施設・工程・物品について、機密の詳細な情報を提供するためのFDAへの提出物」と説明しています。 DMFは法令上の義務ではなく、承認も不承認もされず、それを参照する申請(NDA・BLA・INDなど)の審査の中で技術的内容が審査されます事実
- DMFに載せられるもの:規則(21 CFR 314.420)は、原薬・中間体とその製造に使う材料、包装材料、添加剤・着色剤・香料とその製造に使う材料などを挙げています事実
- 日本のMF:PMDAは、MF制度を、原薬等の製造業者が製造方法・製造管理・品質管理などの情報を事前に登録することで、製剤の承認申請者に知的財産(ノウハウ)に関わる情報を開示せずに承認審査に供する制度と説明しています。任意登録制で、外国の製造業者は日本国内の原薬等国内管理人を選任し、書類は邦文で記載する必要があります事実
ここで見落とされやすいのが、変更の扱いです。21 CFR 314.420は、DMFの保有者が情報を追加・変更・削除した場合、 その情報の参照を許可した相手それぞれに書面で通知しなければならないと定めています事実。
つまり、材料メーカーの社内の「工程改善」は、顧客である製薬会社にとっては「規制上の出来事」になります。 一般の工業材料なら品質保証の範囲で済む変更が、医薬品向けでは顧客の承認事項に波及しうる—— 医薬品向けの材料ビジネスで変更の予告と情報提供が重視されるのはこのためです(本記事による解説)。 本シリーズ「GMP」編・「CDMO」編でも、製造と品質の責任分担を扱っています。
5. 日米欧の迅速化制度
重い病気の薬を早く届けるための制度は、日米欧それぞれにあります。名前は違っても、何を速くするのかで整理すると見通しがよくなります(整理は本記事による)。
| 何を速くするか | 米国(FDA) | EU(EMA) | 日本(厚生労働省・PMDA) |
|---|---|---|---|
| 開発中の助言を手厚くする | Breakthrough Therapy:重篤な疾患で、予備的な臨床的証拠が既存治療に対する大幅な改善を示しうる薬。第I相から集中的な指導、上級管理職の関与 Fast Track | PRIME(2016年開始):アンメットメディカルニーズを対象。早期のラポーター指名、キックオフ会議、反復的な科学的助言 | 先駆的医薬品(2015年度から試行、2019年の法改正で法制化):優先相談、事前評価の充実、コンシェルジュ |
| 審査期間を短くする | Priority Review:受領から6か月以内の処分を目標(標準審査は10か月) | Accelerated assessment:通常最大210日の評価を150日に短縮(クロックストップを除く) | 先駆的医薬品の優先審査:総審査期間の目標を12か月→6か月 |
| 早いデータで承認し、後で確かめる | Accelerated Approval:合理的に予測しうる代替エンドポイントなどにもとづく承認。確認試験が必要 | Conditional marketing authorisation:通常より少ない臨床データで承認。有効期間1年・毎年更新、特定の義務を課す | 条件付き承認:検証的臨床試験の成績を求めず、製造販売後の調査等を条件に承認 |
すべて事実(FDA[参考資料4・5]、EMA[参考資料7・8・9]、厚生労働省[参考資料10・11・12])。3つの行への振り分けは本記事による整理で、各制度は複数の性格をあわせ持つことがあります(例:日本の先駆的医薬品は相談と審査の両方を含む)。
(1) 米国 ― 4つの迅速化プログラム
FDAの2014年5月のガイダンスは、Fast Track、Breakthrough Therapy、Accelerated Approval、Priority Reviewの4つを比較しています事実。 Breakthrough Therapy は2012年のFDA安全・革新法(FDASIA)902条によって FD&C法506条(a)に加えられた指定です事実。 Priority Review は「受領から6か月以内に処分することを目標とする(標準審査では10か月)」とされています事実。 同ガイダンスは脚注で、PDUFA V の「Program」(2012年10月1日〜2017年9月30日に受領した新有効成分のNDAと新規BLAが対象)では、審査の時計は受領日から始まる60暦日の受理審査期間の終了時から動き出すと説明しています事実。 迅速承認(Accelerated Approval)の仕組みと代替エンドポイントについては、本シリーズ「バイオマーカーと臨床評価指標」編で詳しく扱います。
(2) EU ― PRIME・迅速審査・条件付き販売承認
EMAは、中央審査方式での販売承認申請の評価は「申請者が追加情報を出すためのクロックストップを数えずに最大210日かかりうる」とし、 十分な根拠があればCHMPが150日に短縮できるとしています事実。 条件付き販売承認は、「追加データがまだ必要であるという事実に内在するリスクを、薬がすぐに使えることの利益が上回る」場合に、通常より少ない臨床データで認めるもので、 1年有効で毎年更新でき、特定の義務を果たせば標準的な販売承認に切り替えられます事実。 EMAは、公衆衛生上の緊急事態(パンデミックなど)の薬については「より少ない薬学的データ・非臨床データも受け入れられうる」としています事実。
(3) 日本 ― 先駆的医薬品と条件付き承認
厚生労働省は先駆的医薬品の指定要件の1つ目「治療薬の画期性」として、新作用機序などと並んで「革新的な薬物送達システムを用いていること」を挙げています事実。 DDS(薬物送達システム)そのものが、制度上「画期性」の根拠になりうるということです(本記事による解説)。 4つ目の要件は世界に先駆けて(または同時に)日本で申請する意思と体制で、最初の国の申請日から3か月以内の申請は同時申請とみなすとされています事実。
条件付き承認の通知(2020年8月31日、2024年10月23日改正)は、対象を、重篤な疾患で、既存の方法より医療上明らかに優れ、 検証的臨床試験の実施が困難か、患者数が少ないなどで実施に相当の期間を要する医薬品などとしています事実。 承認後の確認の手段は必ずしも臨床試験に限らず、MID-NETなどの医療情報データベースや患者レジストリを活用した調査も使えるとしています事実。 ここで、第8章のリアルワールドデータとつながります。
6. 本稿の計算:審査期間はどれだけ縮むのか
公表されている目標期間を、月数にそろえて比べます本稿の計算。
- 米国:60暦日の受理審査(約2か月)+ 標準10か月 = 約12か月。優先審査なら 約2か月+6か月 = 約8か月。短縮率は (12−8) ÷ 12 ≒ 33%
- EU:210日 ÷ 30.4日 ≒ 6.9か月、150日 ≒ 4.9か月。短縮率は 60 ÷ 210 ≒ 29%
- 日本:総審査期間の目標 12か月 → 6か月。短縮率は 50%
前提と限界:米国の60日は2014年ガイダンスが説明するPDUFA Vの「Program」の仕組みで、現在の運用を示すものではありません。 EUの日数はクロックストップ(申請者の回答待ち)を含まない審査側の時間で、実際の暦日はこれより長くなります。 日本の12か月・6か月は総審査期間の目標です。定義が異なるため、国どうしの長短を比べるものではありません。
実際にどれくらい使われているのでしょうか。FDA(CDER)の年次報告書によると、2025年に承認された新薬(新規の有効成分・生物製剤)46品目のうち事実、 次のとおり迅速化制度が使われました事実。
同じ報告書は、46品目のうち32品目(70%)が他国より先に米国で承認されたこと、39品目(85%)が最初の審査サイクルで承認されたこと、 44品目(96%)でPDUFAの目標日を守ったことも記しています事実。 また、審査期間を10〜12か月から1〜2か月に縮めることを目指す新しい「Commissioner's National Priority Voucher(CNPV)」で最初の処分を行ったとしています事実。 この新制度が今後どこまで広く使われるかは未確定/将来です。
7. 素材技術者の視点②:審査が速くなるほど、製造は先に走らされる
FDAの迅速化プログラムのガイダンスには、「製造と製品品質の考慮事項」という節があります。要点を並べます事実。
- 迅速化の指定を受けた製品の企業は、臨床プログラムの速いペースに合わせて、より迅速な製造開発を進める必要がありうる
- 指定を受けたら、承認の時点で品質の確保された製品を供給できる商業生産計画を提案できるよう準備すべきで、市場需要の見込み、製造施設、ライフサイクルにわたるプロセスバリデーションを考慮する
- CMC(化学・製造・品質管理)の部分を早めに提出し、査察に備える。受託製造業者と調整し、臨床部分の審査中に製造施設と設備が査察可能な状態にしておく必要がありうる
- 一方でFDAは、安定性データの更新、バリデーションの方針、査察の計画、製造のスケールアップなどについて、ケースごとに柔軟性を示しうる
日本の先駆的医薬品も同じ方向です。厚生労働省は、品質について「承認申請後速やかにGMP調査が実施可能となるように」先駆け相談などを活用し、 実生産バリデーションデータの提出可能時期とGMP調査の対応可能日の情報を申請時に準備するよう求めています事実。 PMDAも、制度の趣旨として申請者における製造体制の整備を挙げています事実。
ここから、材料を供給する側の現実が見えてきます(本記事による解説)。
- 安定性データは「時間」でしか作れない:審査が12か月から6か月になっても、材料の長期保存試験は速くなりません。申請の時点で手元にある保管期間のデータが勝負になり、材料の供給開始を早めることがそのまま効きます
- スケールアップは臨床と並走する:治験用の少量と商業生産の量では、同じ材料でも粒度・不純物・ロット間差の現れ方が変わりえます。商業規模の材料を、承認前に安定して出せるかが問われます
- DDSは「画期性」の根拠になる一方で、新しい材料を持ち込む:先駆的医薬品の要件に「革新的な薬物送達システム」が入っていること事実は、材料側にとって機会であると同時に、前例のない材料の品質データを短期間で揃える負担も意味します
第6章の計算でいえば、日本の先駆的医薬品では審査の目標期間が半分になります本稿の計算。 臨床試験の成績を速く出す技術は製薬会社の仕事ですが、材料の供給体制と品質データを間に合わせるのは、素材メーカーの仕事です。
8. リアルワールドデータ(RWD)とリアルワールドエビデンス(RWE)
(1) 定義と法律上の位置づけ
FDAはRWEを「RWDの解析から得られる、医療製品の使用状況と潜在的な利益またはリスクに関する臨床的な証拠」と定義しています事実。 つまりRWDは材料(データ)、RWEはそこから導いた結論(証拠)という関係です(本記事による解説)。
同法の3022条は、FD&C法に505F条「Utilizing Real World Evidence」を加え、保健福祉長官に、RWEを 「(1) 505条(c)にもとづき承認された薬の新しい効能の承認を支持する」ことと 「(2) 承認後の試験要件を支持または満たす」ことに使える可能性を評価するプログラムを設けるよう求めています事実。
条文上のRWEの定義は「ランダム化臨床試験以外の情報源から得られる、薬の使用状況、または潜在的な利益やリスクに関するデータ」です。 フレームワークには、進行中の安全性監視、観察研究、レジストリ、請求データなどの情報源や、データ収集の欠落、収集と解析の基準と方法論を含めるとされ、 成立から2年以内にフレームワークを作ることが定められました事実。
FDAはこれに応えて2018年にRWEプログラムのフレームワークを作り、既承認薬の新しい効能の承認や承認後の試験要件への活用を評価するとしています事実。 FDAは、RWDとRWEを承認後の安全性の監視と評価には長く使ってきたが、有効性の裏づけへの利用はより限られていたとも書いています事実。
(2) 実際に承認に使われた例
2021年7月16日、FDAは移植後の拒絶反応を防ぐ免疫抑制剤 Prograf(タクロリムス)の肺移植への新しい効能を承認しました。 FDAはこれを「有効性のリアルワールドエビデンスを提供する非介入(観察)研究にもとづく」承認と説明しています事実。
- データ源:米国保健福祉省が支援する移植レシピエントの科学的レジストリ(SRTR)のRWD。米国のすべての肺移植について集められたデータに、社会保障庁の死亡記録を補ったもの事実
- なぜ認められたか:FDAは、適切な目的に合った(fit-for-purpose)RWDにもとづき、適切な対照と比較した、よく設計された非介入研究は、FDAの規則上「適切かつ十分に管理された」研究とみなされうることを示す、としています。比較の対照は、免疫抑制療法がない(または最小限の)場合のよく記録された自然経過でした事実
- ほかの証拠:他の固形臓器移植でのランダム化比較試験が、確認的な証拠として加わっています事実
RWDが単独で承認を決めたのではなく、「転帰が客観的で、対照となる自然経過がよく分かっている」条件と、ほかの試験の証拠がそろった点が重要です(本記事による解説)。 なお本記事は、この薬の有効性・安全性を評価するものではありません。
(3) EUと日本のRWD基盤
| 地域 | 基盤 | 公表されている内容 |
|---|---|---|
| EU | DARWIN EU | EMAと欧州の規制ネットワークが2022年に設立。医師・病院・レジストリなどの実臨床のデータベースを使い、医薬品の使用・安全性・有効性の証拠を提供する。EMAは約2億5,000万人の患者のデータ(2026年)、約110件の研究(2022年以降)、約40のデータパートナー(2026年時点)としている。研究の用途には「供給不足の監視と予防の支援」も含まれる |
| 日本 | MID-NET | 国内の9の協力医療機関が持つ電子カルテ(オーダリング、検査結果などを含む)、レセプト、DPCのデータを使える医療情報データベース。PMDAが管理・運営する。条件付き承認の承認後調査にも活用できるとされる |
すべて事実(EMA[参考資料16]、PMDA[参考資料17]、厚生労働省[参考資料12])。
FDAはRWDの情報源にデジタルヘルス技術を挙げています事実。 身に着けるセンサーや家庭用の計測機器のデータが規制判断に使われる場合、センサー材料の経時変化や個体差は、そのままデータの質の問題になります。 本シリーズ「バイオマーカーと臨床評価指標」編で扱った「測定は材料の系である」という見方は、RWDにもあてはまります。
9. ドラッグ・ラグとドラッグ・ロス
厚生労働省はドラッグ・ロスを「欧米で承認されている医薬品が、日本国内では開発着手されていない状態」と説明しています事実。 日本で開発はされているが承認が遅れる状態は、一般にドラッグ・ラグと呼ばれます(本記事による解説)。
- 2016〜2020年に欧米で承認された新有効成分のうち、2022年末時点で日本で承認されていない品目(未承認薬)は143品目事実
- そのうち、2023年3月時点で開発情報のない国内開発未着手の品目は86品目(60.1%)事実
- 未着手86品目は、ベンチャー発、オーファン(希少疾病用)、小児の割合が比較的大きく、そのいずれでもない品目は14品目(16%)事実
ここから計算します本稿の計算。
- 開発中または開発予定の未承認薬:143 − 86 = 57品目(資料の表にも57の記載があります)
- ベンチャー発・オーファン・小児のいずれかに当たる未着手品目:86 − 14 = 72品目(約84%)
前提と限界:品目の数え方(新有効成分、欧米の承認年、時点)は資料の定義にしたがっています。 集計は医薬産業政策研究所が作成し厚生労働省が集計したものと資料に記載されています。
対策の1つとして、厚生労働省は2023年12月25日の通知で、海外で臨床開発が先行した医薬品について、国際共同治験に日本が参加する前の日本人での第I相試験は、必要と考えられる場合を除き、原則として追加実施する必要はないとしました事実。 通知はその背景として、海外の新興バイオ医薬品企業が初期開発を行う革新的な医薬品を中心に、海外で早期の臨床開発が進んでから日本の参加が検討されるケースが増えていることを挙げています事実。 ただし、安全域の狭い医薬品などでは日本人第I相試験の要否をより慎重に判断するとしています事実。
未着手の品目にベンチャー発が多いことは、材料の供給網とも関係します。 海外の新興企業の薬が日本で開発・承認されるには、その薬に使われている原薬・添加剤・容器の材料について、日本の制度(MFなど)での扱いも整える必要があります。 第4章で見たとおり、外国の製造業者がMFを登録するには国内管理人の選任と邦文の書類が必要です事実。 ドラッグ・ロスは臨床試験だけの問題ではなく、材料・製造の情報を日本の審査に載せる手間も含んだ問題として見ることができます。
10. 課題と、まだ決まっていないこと
(1) RWEで「有効性」を示せる範囲
FDAはRWEの有効性への利用が従来はより限られていたとしており事実、 2021年の例も、客観的な転帰と明確な自然経過、ほかの試験の証拠がそろった条件でした事実。 どのような条件ならRWEで有効性を示せるかの一般則は、本稿の調査時点(2026年9月)では確立していると言えません未確定/将来。
(2) 新しい迅速化の仕組みの行方
米国のCNPV(審査を1〜2か月に縮めることを目指す)は最初の処分が行われた段階です事実。 迅速承認の新しいルール(2023年の法改正)を具体化するFDAのガイダンスも、2024年12月時点でドラフトです事実。 いずれも運用がどう定まるかは未確定/将来です。
(3) ドラッグ・ロス対策の効果
日本人第I相試験の考え方の見直しや、未着手品目への開発要請・公募などの対策が、未着手品目の数をどこまで減らすかは、 本稿の調査時点では確認できる実績がありません未確定/将来。
- 治験の届出(IND)の段階から、組成・安定性・製造管理の情報が求められます事実
- 申請書類はCTDの5モジュール。第3部が品質です事実
- DMF・MFは材料メーカーのノウハウを守る仕組み。ただし変更は参照先へ書面通知が必要です(米国)事実
- 迅速化で審査の目安は、米国で約33%、EUで約29%、日本の先駆的医薬品で50%短くなります(定義は各国で異なる)本稿の計算
- 2025年のFDA新薬46品目のうち72%が迅速化制度を使いました事実
- RWEは、既承認薬の新しい効能などで承認に使われ始めています(2021年の肺移植の例)事実
- 日本の未承認薬143品目のうち86品目は、開発が始まっていません事実
11. 用語集
- IND
- 米国の治験薬申請。臨床試験を始めるためにFDAに出す。提出後30暦日は試験を始められない。
- 治験計画届
- 日本で治験を行う前に出す届出。新有効成分などの初回は届出から30日経過後に開始。
- NDA/BLA
- 米国の新薬承認申請(低分子など)と生物製剤承認申請。
- MAA
- EUの販売承認申請。中央審査方式ではEMAのCHMPが評価する。
- CTD
- 日米欧共通の申請書類の型。5つのモジュールからなり、第3部が品質。
- CMC
- 化学・製造・品質管理。申請書類のうち製造と品質に関わる部分。
- DMF
- 米国のドラッグ・マスター・ファイル。施設・工程・物品の機密情報をFDAに提出する仕組み。
- MF(原薬等登録原簿)
- 日本の同様の制度。ノウハウを製剤の申請者に開示せずに審査に供する。任意登録。
- Breakthrough Therapy
- 米国の画期的治療薬指定。第I相から集中的な指導を受けられる。
- Priority Review
- 米国の優先審査。処分の目標は6か月(標準は10か月)。
- PRIME
- EUの優先医薬品スキーム。2016年開始。早期の助言と迅速審査への道を開く。
- 条件付き販売承認(EU)
- 少ない臨床データで認める承認。1年有効で毎年更新、特定の義務を伴う。
- 先駆的医薬品
- 日本の指定制度。画期性・重篤性・高い有効性・日本での早期申請が要件。審査目標6か月。
- 条件付き承認(日本)
- 検証的臨床試験の成績を求めず、製造販売後の調査等を条件に承認する制度。
- RWD
- リアルワールドデータ。電子カルテ・請求データ・レジストリなど日常的に集まる医療データ。
- RWE
- リアルワールドエビデンス。RWDの解析から得られる臨床的な証拠。
- ドラッグ・ロス
- 欧米で承認されている医薬品が、日本国内で開発着手されていない状態。
- MID-NET
- PMDAが運営する医療情報データベース。9の協力医療機関のデータを使える。
12. 参考資料(一次情報)
- FDA「Investigational New Drug (IND) Application」(ページ更新日 2026年9月16日) — fda.gov
- 医薬品医療機器総合機構(PMDA)「医薬品(薬物)の治験計画届出制度」 — pmda.go.jp
- ICH「CTD — M4 : The Common Technical Document」 — ich.org
- FDA「Guidance for Industry: Expedited Programs for Serious Conditions – Drugs and Biologics」2014年5月(PDF) — fda.gov
- FDA「Breakthrough Therapy」 — fda.gov
- FDA「Expedited Program for Serious Conditions — Accelerated Approval of Drugs and Biologics — Guidance for Industry(Draft)」2024年12月(PDF) — fda.gov
- European Medicines Agency「PRIME: priority medicines」 — ema.europa.eu
- European Medicines Agency「Accelerated assessment」 — ema.europa.eu
- European Medicines Agency「Conditional marketing authorisation」 — ema.europa.eu
- 厚生労働省「先駆的医薬品指定制度について」 — mhlw.go.jp
- 厚生労働省 医薬・生活衛生局 医薬品審査管理課「先駆的医薬品指定制度(医薬品の先駆け審査指定制度)について」第9回医薬品等行政評価・監視委員会 資料2、令和4年(2022年)9月14日(PDF) — mhlw.go.jp
- 厚生労働省 医薬局 医薬品審査管理課長「『医薬品の条件付き承認の取扱いについて』の一部改正について」医薬薬審発1023第2号、令和6年(2024年)10月23日(改正後の通知を含む) — mhlw.go.jp
- U.S. Congress「21st Century Cures Act」Public Law 114-255、2016年12月13日(Sec. 3022 Real World Evidence) — govinfo.gov
- FDA「Real-World Evidence」(ページ更新日 2026年6月3日) — fda.gov
- FDA「FDA approves new use of transplant drug based on real-world evidence」2021年7月16日 — fda.gov
- European Medicines Agency「Data Analysis and Real World Interrogation Network (DARWIN EU)」 — ema.europa.eu
- 医薬品医療機器総合機構(PMDA)「MID-NET(医療情報データベース)」 — pmda.go.jp
- 厚生労働省「ドラッグロス解消に向けた取組(令和6年度~)検討状況」資料2-3、第65回 医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議、令和7年(2025年)9月29日(PDF) — mhlw.go.jp
- 厚生労働省 医薬局 医薬品審査管理課長「海外で臨床開発が先行した医薬品の国際共同治験開始前の日本人での第Ⅰ相試験の実施に関する基本的考え方について」医薬薬審発1225第2号、令和5年(2023年)12月25日 — mhlw.go.jp
- FDA「Drug Master Files (DMFs)」 — fda.gov
- eCFR(米国連邦規則集)「21 CFR 314.420 Drug master files」 — ecfr.gov
- 医薬品医療機器総合機構(PMDA)「原薬等登録原簿(MF)」 — pmda.go.jp
- FDA(CDER)「Advancing Health Through Innovation: New Drug Therapy Approvals 2025」(PDF) — fda.gov
13. 主張と出典の対応表(監査)
| 本文の主張 | 根拠 | 区分 |
|---|---|---|
| INDが治験依頼者が適用除外をFDAから得る手段であること。INDに必要な3領域(動物薬理・毒性試験、原薬と製剤の組成・製造者・安定性・製造管理の情報、臨床試験計画と治験責任医師の情報)。IND提出後30暦日は臨床試験を開始してはならず、その間にFDAが安全性の観点から審査すること | FDA IND のページ[参考資料 1]https://www.fda.gov/drugs/types-applications/investigational-new-drug-application-ind | 事実 |
| 新有効成分薬物などについて初めて治験計画届を出した者が、届出日から起算して30日経過後でなければ治験を依頼・開始できないこと。治験届に添付するDNA反応性(変異原性)不純物の評価及び管理状況に関する資料の記載例が公表されていること | PMDA 治験計画届出制度のページ[参考資料 2]https://www.pmda.go.jp/review-services/trials/0004.html | 事実 |
| CTDの合意が審査プロセスに革命をもたらしたとの記述、CTDが5モジュールからなり第1部が地域固有で第2〜5部が共通を意図していること、各モジュールの内容(第3部が品質)、2000年11月の合意、EUと日本で2003年、米国FDAで2017年に必須書式になったこと | ICH CTD のページ[参考資料 3]https://www.ich.org/page/ctd | 事実 |
| 4つの迅速化プログラムの比較。Breakthrough TherapyがFDASIA 902条で506条(a)に加えられたこと。Priority Reviewが受領から6か月以内の処分を目標とし標準審査は10か月であること。PDUFA Vの「Program」(2012年10月1日〜2017年9月30日受領の新有効成分NDA・新規BLA)で審査の時計が60暦日の受理審査期間の終了時から始まること。製造と製品品質の考慮事項(より迅速な製造開発の必要、承認時点で品質の確保された製品を供給できる商業生産計画、市場需要・製造施設・ライフサイクルのプロセスバリデーションの考慮、CMCの早期提出と査察への備え、受託製造業者との調整、安定性更新・バリデーション方針・査察計画・スケールアップへの柔軟性)。発行が2014年5月であること | FDA 迅速化プログラムのガイダンス[参考資料 4]https://www.fda.gov/media/86377/download | 事実 |
| Breakthrough Therapy の定義(重篤な疾患、予備的な臨床的証拠、臨床的に重要なエンドポイントでの既存治療に対する大幅な改善)と、Fast Trackの全機能・第I相からの集中的な指導・上級管理職の関与が受けられること | FDA Breakthrough Therapy のページ[参考資料 5]https://www.fda.gov/patients/fast-track-breakthrough-therapy-accelerated-approval-priority-review/breakthrough-therapy | 事実 |
| 迅速承認を具体化するFDAのガイダンスが2024年12月時点でドラフトであること、Accelerated Approvalで確認試験が必要であること | FDA 迅速承認ドラフトガイダンス[参考資料 6]https://www.fda.gov/media/184120/download | 事実 |
| PRIMEがアンメットメディカルニーズを対象とするEMAのスキームであること、2016年に開始されたこと、早期のCHMP/CATラポーター指名、キックオフ会議、反復的な科学的助言、販売承認申請時の迅速審査の対象となりうること | EMA PRIME のページ[参考資料 7]https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory-overview/research-development/prime-priority-medicines | 事実 |
| 中央審査方式の評価がクロックストップを除き最大210日かかりうること、十分な根拠があればCHMPが150日に短縮できること | EMA Accelerated assessment のページ[参考資料 8]https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory-overview/marketing-authorisation/accelerated-assessment | 事実 |
| 条件付き販売承認が、追加データが必要であるリスクを即時利用の利益が上回る場合に通常より少ない臨床データで認められること、1年有効で毎年更新できること、特定の義務を果たせば標準的な販売承認に切り替えられること、公衆衛生上の緊急事態ではより少ない薬学的・非臨床データも受け入れられうること | EMA Conditional marketing authorisation のページ[参考資料 9]https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory-overview/marketing-authorisation/conditional-marketing-authorisation | 事実 |
| 先駆的医薬品の4要件(画期性に「革新的な薬物送達システムを用いていること」を含む、重篤性、極めて高い有効性、世界に先駆けて日本で早期開発・申請する意思・体制)、最初の国の申請日から3か月以内の申請を同時申請とみなすこと、平成27年度からの試行と令和元年の法改正による法制化、優先相談・事前評価の充実・優先審査・コンシェルジュ、承認申請後速やかにGMP調査が実施可能となるよう品質の相談を活用し実生産バリデーションデータの提出可能時期とGMP調査の対応可能日を申請時に準備すること、申請から承認までの期間を6か月以内とすることを目指すこと | 厚生労働省 先駆的医薬品指定制度のページ[参考資料 10]https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/tp150514-01_00001.html | 事実 |
| 先駆的医薬品の優先審査で総審査期間の目標が12か月から6か月になること | 厚生労働省 委員会資料(2022年9月14日)[参考資料 11]https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000989609.pdf | 事実 |
| 条件付き承認の対象要件(重篤性、医療上明らかに優れること、検証的臨床試験の実施が困難または相当の期間を要すること、一定の有効性・安全性)、承認後の確認に製造販売後調査やMID-NET等の医療情報データベース・患者レジストリを活用した調査を使えること、通知の日付(2020年8月31日、2024年10月23日改正) | 厚生労働省 条件付き承認の通知[参考資料 12]https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc8778&dataType=1&pageNo=1 | 事実 |
| 21st Century Cures Act が2016年12月13日に承認されたこと。3022条がFD&C法505F条を加え、既承認薬の新しい効能の承認支持と承認後の試験要件の支持・充足にRWEを使う可能性を評価するプログラムを求めていること、条文上のRWEの定義、フレームワークの内容(情報源、データ収集の欠落、基準と方法論など)、成立から2年以内の作成 | Public Law 114-255(govinfo)[参考資料 13]https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-114publ255/html/PLAW-114publ255.htm | 事実 |
| RWDとRWEの定義、RWDの例(電子カルテ、請求データ、製品・疾患レジストリ、デジタルヘルス技術など)、承認後の安全性監視に長く使われ有効性にはより限定的に使われてきたこと、2018年のフレームワーク | FDA Real-World Evidence のページ[参考資料 14]https://www.fda.gov/science-research/science-and-research-special-topics/real-world-evidence | 事実 |
| 2021年7月16日にPrograf(タクロリムス)の肺移植への新しい効能が非介入(観察)研究のRWEにもとづき承認されたこと、SRTRのRWDと社会保障庁の死亡記録、fit-for-purposeのRWDにもとづく適切な対照との比較を伴うよく設計された非介入研究が適切かつ十分に管理された研究とみなされうること、自然経過との比較、他の固形臓器移植のランダム化比較試験が確認的証拠になったこと | FDA ニュース(2021年7月16日)[参考資料 15]https://www.fda.gov/drugs/news-events-human-drugs/fda-approves-new-use-transplant-drug-based-real-world-evidence | 事実 |
| DARWIN EUが2022年に設立されたこと、実臨床のデータベースを使うこと、約2億5,000万人(2026年)・約110件の研究(2022年以降)・約40のデータパートナー(2026年時点)、研究の用途に供給不足の監視と予防の支援を含むこと | EMA DARWIN EU のページ[参考資料 16]https://www.ema.europa.eu/en/about-us/how-we-work/data-regulation-big-data-other-sources/real-world-evidence/data-analysis-real-world-interrogation-network-darwin-eu | 事実 |
| MID-NETが国内の9の協力医療機関の電子カルテ・レセプト・DPCのデータを使える医療情報データベースで、PMDAが管理・運営すること | PMDA MID-NET のページ[参考資料 17]https://www.pmda.go.jp/safety/mid-net/0001.html | 事実 |
| 2016〜2020年に欧米で承認された新有効成分のうち2022年末時点で日本で未承認の143品目、2023年3月時点で国内開発未着手の86品目(60.1%)、ベンチャー発・オーファン・小児の割合が比較的大きいこと、いずれでもない品目が14品目(16%)であること、集計者の記載 | 厚生労働省 会議資料(2025年9月29日)[参考資料 18]https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001568902.pdf | 事実 |
| 海外で臨床開発が先行した医薬品で、国際共同治験開始前の日本人第I相試験を、必要と考えられる場合を除き原則として追加実施する必要はないとしたこと、背景として海外の新興バイオ医薬品企業が初期開発を行う革新的な医薬品を中心としたケースの増加、安全域の狭い医薬品では要否をより慎重に判断すること、通知の日付 | 厚生労働省 通知(医薬薬審発1225第2号)[参考資料 19]https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc8153&dataType=1&pageNo=1 | 事実 |
| DMFが施設・工程・物品の機密の詳細情報を提供するFDAへの提出物であること、法令上の義務でないこと、承認も不承認もされず参照する申請の審査の中で技術的内容が審査されること | FDA DMF のページ[参考資料 20]https://www.fda.gov/drugs/forms-submission-requirements/drug-master-files-dmfs | 事実 |
| DMFに載せられる情報(原薬・中間体とその製造に使う材料、包装材料、添加剤・着色剤・香料とその製造に使う材料など)、DMFの保有者が情報を追加・変更・削除した場合に参照を許可した相手それぞれに書面で通知しなければならないこと | 21 CFR 314.420(eCFR)[参考資料 21]https://www.ecfr.gov/current/title-21/chapter-I/subchapter-D/part-314/subpart-G/section-314.420 | 事実 |
| MF制度が製造方法・製造管理・品質管理等の情報を事前登録し、製剤の承認申請者にノウハウを開示せずに審査に供する制度であること、任意登録制であること、外国の製造業者は原薬等国内管理人を選任し書類は邦文で記載する必要があること | PMDA MF のページ[参考資料 22]https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/master-files/0007.html | 事実 |
| 2025年のCDER新薬46品目、Fast Track 18品目(39%)、Breakthrough Therapy 15品目(33%)、Priority Review 21品目(46%)、Accelerated Approval 11品目(24%)、いずれか1つ以上33品目(72%)、米国で先に承認32品目(70%)、最初の審査サイクルで承認39品目(85%)、PDUFA目標日の順守44品目(96%)、CNPVが審査を10〜12か月から1〜2か月に縮めることを目指し最初の処分が行われたこと | FDA(CDER)年次報告書 2025[参考資料 23]https://www.fda.gov/media/190705/download | 事実 |
| 審査の目安の月数換算(米国 約12か月・約8か月、EU 6.9か月・4.9か月、日本 12か月・6か月)と短縮率(33%・29%・50%)。2025年に迅速化制度をどれも使わなかった13品目(28%)。開発中など57品目、ベンチャー発・オーファン・小児のいずれかに当たる72品目(約84%) | 本稿の計算。1か月=30.4日、米国の60日はPDUFA V時点の仕組み、EUはクロックストップを含まない。期間の定義が国ごとに異なるため国どうしの比較ではない。品目数は公表値の差し引きである | 本稿の計算 |
| CNPVの今後の運用範囲、迅速承認の新ルールの運用、RWEで有効性を示せる条件の一般則、ドラッグ・ロス対策による未着手品目の減少 | 本稿の調査時点(2026年9月)で確定した一次情報は確認できなかった(解説) | 未確定/将来 |
| 迅速化制度を「何を速くするか」の3区分に整理したこと。DMF・MFの変更通知を「材料メーカーの工程改善が顧客の規制上の出来事になる」と読んだこと。迅速化で安定性データ・スケールアップ・新規材料の品質データが前倒しになるという読み取り。DDSが画期性の根拠になる一方で新しい材料を持ち込むという整理。RWDを材料、RWEを結論とする整理。デジタルヘルス技術のセンサー材料がデータの質に関わるという補足。ドラッグ・ロスを材料・製造の情報を日本の審査に載せる手間を含む問題として見る整理。ドラッグ・ラグの一般的な説明 | 公表内容にもとづく本記事の整理・解説。FDA・EMA・厚生労働省・PMDA・ICHが表明した見解ではない | 解説 |
| 個々の薬の効能・効果、臨床成績、安全性の評価 | 本記事は承認制度と材料・製造の接点の解説であり、治療効果や安全性の評価は行っていない。2021年の例は、RWEの規制上の使われ方を示すFDAの公表内容のみを引用した(解説) | 解説 |
| 図1〜図6が実際の手続き書類や審査記録ではなく説明のための作図であること。ヒーロー画像がAI生成イメージであること | 本記事による注記 | 解説 |
最終更新:2026年9月26日/出典は一次情報(FDA・EMA・厚生労働省・PMDAの公表資料と通知、ICHの公開情報、米国の法律と連邦規則)に限定しています。 制度の整理や材料・製造上の読み取りを含むため、それらは「解説」として出典付きの事実と区別しています。 審査期間は国ごとに起算点や中断の扱いが異なるため、第6章の月数換算は同じ国の中での標準と迅速化の差を見るためのもので、国どうしの比較ではありません。 CNPVや迅速承認の新ルールの運用、RWEで有効性を示せる条件、ドラッグ・ロス対策の効果は、確定した一次情報がないため「未確定/将来」としています。 本記事は承認制度の解説であり、個々の薬の効果・安全性を評価するものではなく、医療上の助言でもありません。 図はすべて説明用の概念図です。図1〜図6はベクター作図、ヒーロー画像はAI生成イメージであり、いずれも実際の申請書類や審査の記録を示すものではありません。