INSTITUTION PROFILE / ドローン・ロボティクス
FAA(米国連邦航空局)
― 米国の空を飛ぶドローンとeVTOLの「ルールと認証」を握る規制当局
FAAは米国運輸省の中にある航空の規制当局で、自分ではドローンも空飛ぶクルマも作りません。 役割は米国の空域で、誰が・どの機体で・どこを・どう飛んでよいかを決め、機体と操縦者を認証することです。 ドローンの記事でBVLOS(目視外飛行)やPart 107、Part 108という言葉が出てくるのは、この機関の規則の名前だからです。 本稿では、FAAがドローンとeVTOLについて何を決められて、何を決められないのかに絞って整理します。
- 30秒でわかるFAA
- どんな機関か ― 影響力の「型」
- ドローン・ロボティクスで何をしているか
- 影響力の範囲(権限と地域)
- 関わっている企業・組織
- 今後の見通し
- 用語集/出典/主張と出典の対応表
1. 30秒でわかるFAA
FAA英文 Federal Aviation Administration
FAAが決めるのは「空を飛ぶこと」のルールと認証です。どの国の機器を米国で売ってよいかは、FAAではなくFCC(連邦通信委員会)が決めます。 FCCは自らのFAQで、2025年12月22日の外国製ドローンの指定(Covered List)は「FAAなど他機関の規則とは独立」と書いています 事実。
もう1点。ドローンの目視外飛行を標準にする新規則Part 108は、2026年10月25日時点でまだ規則案で、最終規則は連邦官報に載っていません 未確定/将来。 FAA長官は2026年9月15日の議会証言で「今秋に最終規則を出す見込み」と述べていますが、これは予定であって決定ではありません 事実。
2. どんな機関か ― 影響力の「型」
ドローン・ロボティクスの記事に出てくる「機関」は、企業と違って自分では機体を作りません。 その代わりに、どういう経路で業界に影響を与えるかで4つの型に分けられます。FAAは規則と証明で影響を与える規制当局です。
規制当局の影響力は、大きく2つの手段から生まれます。(1) 規則をつくる:連邦官報で提案し、最終規則にし、施行する。 (2) 証明や許可を出す:操縦者の証明、機体の型式証明、規則から外れる運航の許可(waiver=許可証、exemption=免除)。 FAAはこの2つをドローンとeVTOLの両方で持っています 事実。
3. ドローン・ロボティクスで何をしているか
FAAの関わり方は、小型ドローン(規則が整っている)、目視外飛行(規則案の段階)、eVTOL(認証と運航の枠を整備中)の3つに分けると読み解きやすくなります 本稿の計算。状態は2026年10月25日に確認しました。
| 領域 | 規則・制度 | 中身 | 状態(2026年10月25日確認) |
|---|---|---|---|
| 小型ドローンの運航 | 14 CFR Part 107 最終規則 2016年6月28日公表(81 FR 42064) | 対象は離陸時に55ポンド未満の機体。操縦者は遠隔操縦者証明が必要。機体を目で見える範囲で飛ばし(107.31)、高度は地上400フィート以下(構造物の近くを除く)、対地速度は87ノット以下。規則から外れる運航は許可証(waiver)を申請する | 施行中。2016年8月29日施行 事実 |
| 登録と遠隔識別 | 14 CFR Part 48・Part 89 遠隔識別の規則 2021年1月15日公表(86 FR 4390) | 登録した機体の位置などを電波で発信する「遠隔識別」の規則。米国で飛ぶ外国の民間無人機にも適用される。FAA公式ページの表示は、登録機体837,513機、遠隔操縦者証明481,760件(基準日の記載なし) | 施行中 事実 |
| 人の上空の飛行 | Part 107 の人の上空の運航 2021年1月15日公表(86 FR 4314) | 機体の危険度に応じて、人の上空や走行中の車両の上空を飛ばせる条件を決めた規則 | 施行中 事実 |
| 目視外飛行(BVLOS) | Part 108・Part 146 規則案 2025年8月7日公表(90 FR 38212) | 許可証や免除を一件ずつ出す方式をやめ、性能で決める常設の枠にする案。運航の承認は「許可(permit)」と「証明(certificate)」の2段階。機体は1,320ポンド以下で「耐空性の受け入れ」を受け、運航は主に地上400フィート以下。ADS-Bを発信する有人機に道を譲る。運航管理サービスの事業者を認める枠(Part 146)も提案 | 規則案。最終規則は官報に未掲載 未確定/将来 |
| 固定施設の上空の制限 | 2016年法の第2209条を実施する規則案 2026年5月6日公表(91 FR 24650) | 特定の固定施設の運営者などが、周辺での無人機の飛行制限を申請し維持する手続きを作る案。必要性を、航空安全・地上の人や財産の保護・国家安全保障などで示すことを求める | 規則案。意見募集は2026年7月6日まで 未確定/将来 |
| eVTOLの機体認証 | 14 CFR 21.17(b)の「特別な種類」 Joby(89 FR 17230、2024年3月8日)、Archer(89 FR 45944、2024年5月24日) | 既存の基準がない機体について、FAAが機種ごとに「適切な基準」を決めて型式証明を審査する方式。Jobyの基準は2024年4月8日、Archerの基準は同年6月24日に有効になった | 基準は有効。型式証明が発行された記載は、FAAの公式資料で確認できなかった 事実 |
| eVTOLの操縦者と運航 | 動力揚力機(powered-lift)の特別規則 SFAR(14 CFR Part 194) 最終規則 2024年11月21日公表(89 FR 92296) | 動力揚力機の操縦者の証明と運航ルールを、10年間の特別規則として定めた。2025年1月21日施行(一部は同年7月21日) | 施行中 事実 |
| 実証プログラム | BEYOND、eVTOL統合パイロットプログラム(eIPP) | eIPPは2026年3月9日に8件を選定。26州にまたがり、都市の空飛ぶタクシー、貨物、救急、離島・エネルギー分野などを含む。FAAは、得たデータを新しい規則づくりに使うとしている。運航の開始は「2026年夏まで」とFAAは発表したが、実際の開始は確認していない | 選定済み。運航開始は 未確定/将来(本稿では未確認) |
Part 108はどこまで進んだか
規則案の中身は、「許可証や免除を一件ずつ出す」方式から「性能の基準を満たせば飛ばせる」方式への切り替えです。 FAA自身も、規則案の前文で、これまで一部の目視外飛行を「個別の免除と許可証」で認めてきたと書いています 事実。 なお、Part 107の許可証でも目視内飛行の条件(107.31)は外せますが、他人の荷物を有償で運ぶ運航のためには出せないと規則に明記されています(107.205)。 荷物の配送が免除などの別の道を通ってきた背景です 事実。
eVTOLの型式証明の根拠となる21.17(b)は、「特定の型式設計に適用される要求」をFAAが決めると書いています。Part 108の規則案でも、機体の整備基準は製造者が決め、業界の合意規格に基づくとされています 事実。 つまり審査の対象は機体の設計全体で、バッテリーや部材の個別の格付けではありません。 部材メーカーは、機体メーカーを通じて要求を受け取る立場になるとみられますが、これは条文からの本稿の解釈で、個別の取引条件までは確認していません。 推測
4. 影響力の範囲(権限と地域)
| 観点 | FAAが持っているもの | 持っていないもの |
|---|---|---|
| 権限 | 航空の安全と空域の効率的な利用について、規則をつくり、証明・許可・免除を出す権限。FAAと運輸省の2023年の文書は、この分野でのFAAの権限を「排他的」と整理している | 電波機器の認可と、安全保障上の指定(FCC)。運航者の保安プログラム(TSA)。研究開発費を配る主役の役割 |
| 地域 | 米国の空域。Part 107は米国内の民間の小型無人機が対象。遠隔識別の規則は米国で飛ぶ外国の民間無人機にも及ぶ | 他国の空域と他国の規則。他国がFAAの規則を参照しているかは、本稿では確認していない |
| 州・地方との分担 | 航空安全と空域の効率の分野は連邦が決め、州法や条例は先取りされる(FAAと運輸省の2023年の文書による整理) | 土地利用、プライバシー、不法侵入などの分野の州法。FAAの文書は、これらは原則として州が規制できるとしている |
| 拘束力 | 連邦規則(CFR)は法的拘束力を持つ。規則案(NPRM)は意見募集の段階では拘束力を持たない | 議会が法律で決めた期限や方向を変える権限。FAA再授権法は目視外飛行の規則化を求めた |
| 規模 | 45,992人(FY2025のFTE)。ドローン・先進航空機専門の部署(先進航空技術室)は、FY2026成立・FY2027要求とも65人(FTE)。予算はFY2026成立で3,495万米ドル | 職員のうちドローン担当だけの人数は公表されていない |
45,992人はFTE(常勤換算)で、実際の職員数ではありません。FY2027の予算要求書の表の数字です。 224億米ドルは「要求」で、議会が成立させた額ではありません。会計年度(FY)は米国では前年10月から始まるため、FY2027は2026年10月に始まっています。 ドローン関連だけに使われる額は公表されていません。FY2027に新しく要求された「無人機の許可・証明を扱う検査官46人(23FTE)」の枠は約910万米ドル(9.075 million)で、 これも要求の段階です 事実。
5. 関わっている企業・組織
FAAと他の組織の関係は、FAA自身の資料や官報に書かれているものだけを挙げます。
| 組織 | FAAとの関係 | 根拠 |
|---|---|---|
| 運輸保安庁(TSA) | Part 108の規則案をFAAと共同で公表。保安の規則はTSAが別の最終規則として出す。FAAの最終規則の後に、TSAが運航者との非公開の円卓会議を開く予定 | 連邦官報(90 FR 38212、91 FR 56894) |
| 連邦通信委員会(FCC) | 電波機器とCovered Listの担当。FCCは自らのFAQで、FAAなどの規則とは独立していると説明 | FCC公式FAQ |
| 議会・大統領 | FAA再授権法(2024年)の第930条、第932条などがFAAに作業を指示。大統領令14307が期限と実証プログラム(eIPP)を指示 | FAA予算要求書、連邦官報(90 FR 24727) |
| 州・地方政府 | eIPPの応募者は州・地方・部族・準州の政府で、民間の事業者と組む。8件の選定先には、ニューヨーク・ニュージャージー港湾公社、テキサス州運輸局、ユタ州運輸局、ペンシルベニア州運輸局、ルイジアナ州運輸・開発局などが含まれる | 連邦官報(90 FR 44751)、FAA報道発表(2026年3月9日) |
| eVTOLの機体メーカー | FAAの発表によると、eIPPの選定プロジェクトのパートナーとして Archer、BETA、Electra、Joby、Wisk、Ampaire が挙がる。JobyとArcherは、FAAが機種ごとの審査基準を連邦官報で公表した機体でもある。本シリーズの企業解説(Joby Aviation、Archer Aviation)も参照 | FAA報道発表(2026年3月9日)、連邦官報(89 FR 17230、89 FR 45944) |
※ドローンの個別メーカーとFAAの関係(免除や許可証の取得など)は、FAAの公式資料では個別に確認していないため、本稿では挙げません。FAAの規則の対象であることと、FAAがその会社を推奨することは別です。
6. 今後の見通し
| 読み取れること | 根拠となる一次情報 | 区分 |
|---|---|---|
| Part 108の最終規則は、FAAの見込みでは2026年の秋。ただし法律上の期限(2026年1月16日)も、規制アジェンダの目標(2026年7月)も過ぎている | FAA長官の議会証言(2026年9月15日)。reginfo.govの規制アジェンダ | 未確定/将来 |
| TSAの保安に関する最終規則と、運航者との円卓会議はFAAの最終規則の後に進む | 連邦官報の告示(2026年9月4日)。TSAは、円卓会議への参加申込の期間を最終規則の公表後に変更する可能性があると記載 | 未確定/将来 |
| eIPPの運航で集めたデータが、新しい規則(eVTOLの運航ルール)の材料になる | FAA報道発表(2026年3月9日)。「データを新しい規則づくりに使う」と記載 | 未確定/将来 |
| 最終規則が出ても、施行日や移行期間が決まるまでは、従来の免除・許可証による運航が続く可能性が高い | 規則案の前文は、現在の運航が個別の免除と許可証で認められていると説明。施行日と移行は最終規則の本文で決まる | 推測 |
| 通行優先権の扱い(無人機が有人機に道を譲る範囲)は、最終規則の本文を見るまで確定しない | 2026年1月28日の意見募集の再開は、電子的な目視性と通行優先権を対象にした。規則案は、ADS-Bを発信する機体に道を譲るとしていた | 推測 |
7. 用語集
- BVLOS(目視外飛行)
- 操縦者や補助者の目で機体が見えない範囲を飛ばすこと。Part 107は目視内(VLOS)を原則とする。
- Part 107
- 連邦規則集14編の第107部。55ポンド未満の民間の小型ドローンの運航と操縦者証明の規則。
- Part 108
- 目視外飛行のための新しい規則の案。2026年10月25日時点では規則案で、最終規則は未公表。
- NPRM(規則案)
- 最終規則の前に、連邦官報で内容を示して意見を募る文書。最終規則とは別で、拘束力は持たない。
- waiver(許可証)とexemption(免除)
- 規則の一部から外れて飛ぶためにFAAが個別に出す許可。常設の規則ができれば、不要になる運航が増える。
- 動力揚力機(powered-lift)
- 垂直に離着陸し、飛行中は翼で揚力を得る機体の分類。eVTOLの多くがこれにあたる。
- 型式証明
- 機体の設計が安全基準に合っているかをFAAが審査して出す証明。eVTOLは既存の基準がないため、機種ごとの基準を用いる。
- 遠隔識別(Remote ID)
- 飛行中のドローンが識別情報や位置を電波で発信する仕組み。Part 89が決めている。
- Covered List
- FCCが、安全保障上の理由で機器の認可を止める対象を載せた一覧。FAAの規則とは別の制度。
- FTE
- 常勤換算の人数。パートや期間途中の採用を、フルタイム1人分に換算して数える。
8. 出典
- FAA About FAA(使命、長官名。2026年10月13日更新の表示)。 https://www.faa.gov/about
- FAA A Brief History of the FAA(1958年の連邦航空局の創設、1967年4月1日の運輸省発足と改称)。 https://www.faa.gov/about/history/brief_history
- 米国運輸省 FAA FY 2027 President’s Budget Submission(FTE表、先進航空技術室の規模、無人機担当検査官の要求、再授権法の条文番号)。 https://www.transportation.gov/sites/dot.gov/files/FAA_FY_2027_Budget_Estimates_CJ.pdf
- FAA 長官の議会証言「The Fiscal Year 2027 Budget Request for the FAA」(2026年9月15日。224億米ドル要求、目視外飛行の最終規則の見込み)。 https://www.faa.gov/testimony/testimony-bryan-bedford-faa-administrator-hearing-committee-appropriations-subcommittee
- FAA FAA By the Numbers(登録機体数と遠隔操縦者証明の数。基準日の記載なし。2026年10月25日に表示を確認)。 https://www.faa.gov/node/26
- 電子連邦規則集(eCFR) 14 CFR Part 107(107.1、107.3、107.31、107.51、107.200、107.205)。 https://www.ecfr.gov/current/title-14/part-107
- 電子連邦規則集(eCFR) 14 CFR 89.101(遠隔識別の適用範囲)。 https://www.ecfr.gov/current/title-14/section-89.101
- 電子連邦規則集(eCFR) 14 CFR 21.17(特別な種類の航空機の基準)。 https://www.ecfr.gov/current/title-14/section-21.17
- 連邦官報 Operation and Certification of Small Unmanned Aircraft Systems(81 FR 42064、2016年6月28日。2016年8月29日施行)。 https://www.federalregister.gov/documents/2016/06/28/2016-15079/operation-and-certification-of-small-unmanned-aircraft-systems
- 連邦官報 Remote Identification of Unmanned Aircraft(86 FR 4390、2021年1月15日)。 https://www.federalregister.gov/documents/2021/01/15/2020-28948/remote-identification-of-unmanned-aircraft
- 連邦官報 Operation of Small Unmanned Aircraft Systems Over People(86 FR 4314、2021年1月15日)。 https://www.federalregister.gov/documents/2021/01/15/2020-28947/operation-of-small-unmanned-aircraft-systems-over-people
- 連邦官報 Normalizing Unmanned Aircraft Systems Beyond Visual Line of Sight Operations(規則案、90 FR 38212、2025年8月7日。意見募集は2025年10月6日まで)。 https://www.federalregister.gov/documents/2025/08/07/2025-14992/normalizing-unmanned-aircraft-systems-beyond-visual-line-of-sight-operations
- 連邦官報 同規則案の意見募集の再開(91 FR 3695、2026年1月28日。電子的な目視性と通行優先権。2026年2月11日まで)。 https://www.federalregister.gov/documents/2026/01/28/2026-01644/normalizing-unmanned-aircraft-systems-beyond-visual-line-of-sight-operations-reopening-of-comment
- reginfo.gov 規制アジェンダ RIN 2120-AL82(法律上の期限2026年1月16日、最終規則の目標2026年7月)。 https://www.reginfo.gov/public/do/eAgendaViewRule?pubId=202510&RIN=2120-AL82
- 連邦官報 TSA告示「Technical Roundtables on Security of Unmanned Aircraft Systems Operating Beyond the Visual Line of Sight」(91 FR 56894、2026年9月4日)。 https://www.federalregister.gov/documents/2026/09/04/2026-18124/notice-soliciting-representatives-for-technical-roundtables-on-security-of-unmanned-aircraft-systems
- 連邦官報 Designation-Restrict the Operation of Unmanned Aircraft in Close Proximity to a Fixed Site Facility(規則案、91 FR 24650、2026年5月6日。意見募集は2026年7月6日まで)。 https://www.federalregister.gov/documents/2026/05/06/2026-08943/designation-restrict-the-operation-of-unmanned-aircraft-in-close-proximity-to-a-fixed-site-facility
- 連邦官報 大統領令14307 Unleashing American Drone Dominance(90 FR 24727、2025年6月11日公表。署名は2025年6月6日)。 https://www.federalregister.gov/documents/2025/06/11/2025-10814/unleashing-american-drone-dominance
- 連邦官報 Integration of Powered-Lift: Pilot Certification and Operations(最終規則、89 FR 92296、2024年11月21日。2025年1月21日施行)。 https://www.federalregister.gov/documents/2024/11/21/2024-24886/integration-of-powered-lift-pilot-certification-and-operations-miscellaneous-amendments-related-to
- 連邦官報 Special Class Airworthiness Criteria for the Joby Aero, Inc. Model JAS4-1 Powered-Lift(89 FR 17230、2024年3月8日。2024年4月8日有効)。 https://www.federalregister.gov/documents/2024/03/08/2024-04690/airworthiness-criteria-special-class-airworthiness-criteria-for-the-joby-aero-inc-model-jas4-1
- 連邦官報 Special Class Airworthiness Criteria for the Archer Aviation, Inc. Model M001 Powered-Lift(89 FR 45944、2024年5月24日。2024年6月24日有効)。 https://www.federalregister.gov/documents/2024/05/24/2024-11192/airworthiness-criteria-special-class-airworthiness-criteria-for-the-archer-aviation-inc-model-m001
- 連邦官報 eVTOL and AAM Integration Pilot Program: Announcement of Establishment of Program and Request for Proposals(90 FR 44751、2025年9月16日)。 https://www.federalregister.gov/documents/2025/09/16/2025-17844/electric-vertical-takeoff-and-landing-and-advanced-air-mobility-integration-pilot-program-announcement-of-establishment-of-program-and-request-for-proposals
- FAA 報道発表「Eight Selections for Pilot Program Testing Next-Gen Aircraft」(2026年3月9日。eIPPの8件の選定)。 https://www.faa.gov/newsroom/future-aviation-here-trumps-transportation-secretary-sean-p-duffy-and-faa-unveil-eight
- FAAと米国運輸省 Fact Sheet (2023) on State and Local Regulation of Unmanned Aircraft Systems(2023年7月14日)。 https://www.faa.gov/sites/faa.gov/files/State-Local-Regulation-of-Unmanned-Aircraft-Systems-Fact-Sheet.pdf
- FCC Covered List FAQs: UAS and UAS Critical Components(2025年12月22日の指定の説明。FAAなどの規則とは独立と記載)。 https://www.fcc.gov/covered-list-faqs-uas-and-uas-critical-components
9. 主張と出典の対応表
最終更新:2026年10月25日/Troy Technical
本稿の数値はFAA・運輸省・連邦官報・電子連邦規則集・FCCの公式資料に基づきます。この分野は変化が速く、規則の状態は確認日時点のものです。「推測」と記した箇所は、一次情報から本稿が読み取った解釈です。
