INSTITUTION PROFILE / ドローン・ロボティクス
EASA(欧州連合航空安全機関)
― EU全域のドローンとeVTOLの「技術のものさし」をつくる認証機関
EASAは欧州連合(EU)の航空安全の専門機関で、自分ではドローンも空飛ぶクルマも作りません。 役割はEU全域に共通の規則の案と認証の技術基準をつくり、機体の設計を認証することです。 ただし、EUの規則そのものを採択するのは欧州委員会で、個々の運航の許可や登録は各国の航空当局が行います。 本稿では、EASAがドローンとeVTOLについて何を決められて、何を決められないのかに絞って整理します。
- 30秒でわかるEASA
- どんな機関か ― 影響力の「型」
- ドローン・ロボティクスで何をしているか
- 影響力の範囲(権限と地域)
- 関わっている企業・組織
- 今後の見通し
- 用語集/出典/主張と出典の対応表
1. 30秒でわかるEASA
EASA英文 European Union Aviation Safety Agency
EASAは「規則の案と技術基準をつくり、設計を認証する」機関です。基本規則(EU)2018/1139は、EASAは求めに応じて委員会の規則づくりを助け、その文書は「意見書(opinion)」の形をとると定めています。 ドローンの運航規則は、委員会が実施規則として採択します 事実。 つまり、EU規則を決めるのは欧州委員会(法律にあたる基本規則を決めるのは欧州議会と理事会)で、EASAではありません。
もう1点。運航の許可、遠隔操縦者の確認、登録は各国の航空当局(NAA)の仕事です。EASAは各国に代わって許可を出す機関ではありません 事実。
2. どんな機関か ― 影響力の「型」
ドローン・ロボティクスの記事に出てくる「機関」は、企業と違って自分では機体を作りません。 その代わりに、どういう経路で業界に影響を与えるかで4つの型に分けられます。EASAは、規則の案をつくる規制の型と、認証の技術基準(認証仕様・適合の手段)をつくる標準の型にまたがります。
EASAの影響力の源は3つです。(1) 意見書:委員会が規則を作るときの案を出す。(2) 技術基準:認証仕様、適合の手段(AMC)、解説資料(GM)を発行する。 (3) 認証:機体の設計の確認と型式証明を出す。基本規則の第76条は(1)と(2)を、EASAの役割として定めています 事実。
3. ドローン・ロボティクスで何をしているか
EASAのドローン規則の骨組みは、運航をリスクの3区分(オープン・特定・認証)に分けることです。同じ「ドローン」でも、区分で誰が確認するかが変わります。
| 領域 | 規則・制度 | 中身 | 状態(2026年10月25日確認) |
|---|---|---|---|
| 運航のルール | 実施規則(EU)2019/947 2019年5月24日付 | 運航を3区分にする。オープンは25kg未満・目視内・高度120m以下などの条件で、事前の許可も届出も要らない。条件を外れると、特定区分の許可が必要になる(第4・5条)。EU域外の運航者も、欧州の単一空域で飛ばせばこの規則に従う(規則2019/945第41条) | 2020年12月31日からEU全加盟国とノルウェー、リヒテンシュタインで適用 事実 |
| 機体の要件 | 委任規則(EU)2019/945 2019年3月12日付 | オープン区分の機体に、重量などで分けたクラス表示(C0〜C4)を付ける要件。遠隔識別の追加装置の要件。認証が必要な機体の条件(人の上空で使う3m以上の機体、人の輸送、危険物の輸送など) | 施行中。オープン区分は2024年1月1日以降、C0〜C4の表示、自作、または2023年12月31日以前に市場に出た機体 事実 |
| 設計の確認 | 特別条件 Light UAS 設計確認報告(DVR) | 特定区分の運航で、機体の安全性を示す方法。EASAが、機体の設計が運航のリスクに応じた目標を満たすことを報告書で示す。リスク水準SAILのIVの運航で選べる道。SAILのVとVIの運航は型式証明が必要 | 運用中。発行数は本稿では集計していない 事実 |
| U-space(無人機の交通管理) | 実施規則(EU)2021/664 2021年4月22日付 | 加盟国が指定するU-space空域で、飛行承認・地理情報・機体の識別・交通情報の4つのサービスを義務にする枠組み。サービス事業者(USSP)の認証は、EASAと各国の当局が担う | 2023年1月26日から適用 事実 |
| 認証区分のドローン | 認証区分の規則と、改正の作業 | 最初の認証区分の規則は公表済みと、EASAの計画文書は書く。一方で、運航を認証区分に移すには航空規則のほぼ全体の改正が要ると、EASAの公式ページは説明する。2026年の作業計画に「認証区分のドローンの規則の整備」が入る | 整備中。完成時期は 未確定/将来 |
| eVTOLの機体認証 | 特別条件 SC-VTOL-02(第2版、2024年6月10日) 適合の手段(MOC)、電動推進のSC E-19 | VTOLの型式証明を求める申請に対し、既存の認証仕様がないため、専用の特別条件で基準を示した。旅客を運ぶ小型のVTOL機が対象 | 基準は公表済み。型式証明の発行は、EASAの公式資料で確認できなかった 事実 |
| eVTOLの運航 | 実施規則(EU)2024/1111 2024年4月10日付 | 垂直離着陸能力を持つ有人機の運航の要件を、既存の航空規則に加える | 2025年5月1日から適用 事実 |
| 加盟国の監督 | 標準化検査 | ドローンとU-spaceの規則を各国で同じように実施するため、EASAが加盟国当局の検査を行う(年次計画SIAP) | 2026年の作業計画に記載 事実 |
EASAの設計確認は、申請の前に面談を行い、機体メーカーが示す適合の手段をEASAと合意してから進みます。VTOLの特別条件も、既存の基準がない機体のために作られたものです 事実。 審査の単位は機体の設計で、電動推進などは別の特別条件(SC E-19)がある、というのが公式ページの構成です。 部材や電池の材料メーカーは、機体メーカーを通じて要求を受け取る立場になるとみられますが、これは公開資料の構成からの本稿の解釈で、個別の取引条件は確認していません。 推測
4. 影響力の範囲(権限と地域)
| 観点 | EASAが持っているもの | 持っていないもの |
|---|---|---|
| 権限 | 規則の案(意見書)の作成。認証仕様・AMC・GMの発行。設計の確認と型式証明。USSPの認証(各国当局と分担) | EU規則の採択(欧州委員会)。基本規則の制定(欧州議会と理事会)。運航の許可・遠隔操縦者の確認・登録(各国の当局) |
| 地域 | EU域内(加盟国に加えノルウェーとリヒテンシュタイン)。EU域外の運航者も、欧州の単一空域で飛ばせば規則の対象 | EU域外の空域。U-space空域の指定は加盟国の権限で、EASAの案内は、加盟国が自国の空域に完全で排他的な主権を持つと説明している |
| 拘束力 | 委員会が採択した規則(実施規則・委任規則)は、全加盟国で直接適用される | AMC(適合の手段)とGM(解説資料)は、規則の適用のために発行される文書で、規則本体とは別のもの |
| 規模 | 2026年の認可定員815人。2026年予算2億5,911万ユーロのうち、手数料等が約66%、EU拠出が約17%(本稿の計算) | ドローン・eVTOL担当だけの人数・予算は公表されていない |
815人は「認可された定員」で、実際にいる人数ではありません。SPDは2025年末の実績を779人と書きます。EASAの公式ページの「800人超」とも定義が異なる可能性があります。 2億5,911万ユーロはEASA全体の2026年予算で、ドローン関連だけの額ではありません。収入の約66%は、航空会社や製造者などが払う手数料等です(本稿の計算)。 SPDは、2026年以降の手数料収入が、改定された手数料規則をEASA委員会が採択することを前提に見込まれていると注記しています 事実。
5. 関わっている企業・組織
EASAと他の組織の関係は、EASAの公式資料やEUの規則に書かれているものだけを挙げます。
| 組織 | EASAとの関係 | 根拠 |
|---|---|---|
| 欧州委員会 | EASAの意見書をもとに、ドローンの実施規則・委任規則を採択する。2022年に「ドローン戦略2.0」を公表した(EASAのSPDによる) | 基本規則第57条・第76条、EASA SPD |
| 欧州議会・理事会 | EASAを設立した基本規則(EU)2018/1139を制定した | 基本規則の前文 |
| 各国の航空当局(NAA) | 運航の許可・申告の確認、遠隔操縦者の能力証明、登録を担当。EASAは、各国での実施をそろえるため標準化検査を行う | 実施規則2019/947第17・18条、EASA SPD |
| FAA(米国連邦航空局) | 2026年6月の合同会議で、新しい航空技術の承認手続きを「調和」させる方向を含む共同の誓約を公表。誓約は計画で、規則の相互承認を意味しない。本シリーズのFAAの解説も参照 | EASAの報道発表(2026年6月18日) |
| U-spaceのサービス事業者(USSP) | 認証されたサービス事業者がU-space空域で飛行承認などを提供する。認証はEASAと各国の当局が担当 | EASAのU-spaceのページ |
※個別のドローンメーカーや、eVTOLの機体メーカーとEASAの関係(設計確認の件数、型式証明の申請状況)は、EASAの公式資料では個別に確認していないため、本稿では挙げません。EASAの規則の対象であることと、EASAがその会社を推奨することは別です。
6. 今後の見通し
| 読み取れること | 根拠となる一次情報 | 区分 |
|---|---|---|
| 認証区分のドローンの規則整備が、2026年のEASAの作業計画に入っている。完成の時期は書かれていない | EASA SPD 2026-2028(2025年12月10日採択)。EASAの公式ページは、最初に3種類の運航を対象に段階的に進める方針を示している | 未確定/将来 |
| 運航規則2019/947とU-spaceのAMC・GMの見直しが、EPAS(欧州航空安全計画)に沿って予定されている | EASA SPD 2026-2028 | 未確定/将来 |
| FAAとEASAは、新しい航空技術の承認手続きを調和させると誓った | EASAの報道発表(2026年6月18日)。誓約は計画の宣言で、具体的な規則はまだない | 未確定/将来 |
| 米国でPart 108が最終化されても、EUの欧州空域で飛ばすには別にEUの区分と許可が要る | EU域外の運航者も規則2019/947に従うという規則2019/945第41条。米国の規則はEUでは適用されない | 推測 |
| 型式証明つきのeVTOLの運航が始まる時期は、EASAの審査の進み方に左右される | 基準(SC-VTOL-02)と運航規則(2024/1111)は整っているが、型式証明の発行は公式資料で確認できなかった | 推測 |
7. 用語集
- 基本規則(EU)2018/1139
- EU全域の民間航空の共通ルールを定め、EASAを設立している法律。欧州議会と理事会が決めた。
- 実施規則・委任規則
- 基本規則にもとづいて欧州委員会が採択する、より細かい規則。EASAはその案を意見書の形で出す。
- NAA(各国の航空当局)
- 各加盟国の民間航空の当局。ドローンの運航の許可や登録を担当する。
- オープン・特定・認証
- EUのドローン運航の3区分。リスクが低い順で、確認の重さが変わる。
- SORA
- 特定区分の運航のリスクを評価する方法。結果として、リスク水準(SAIL)が決まる。
- DVR(設計確認報告)
- EASAが、ドローンの設計が運航のリスクに応じた目標を満たすことを確認して出す報告書。型式証明とは別。
- U-space/USSP
- 無人機の交通管理の枠組み/その空域でサービスを提供する認証された事業者。
- 特別条件(SC)
- 既存の認証仕様が合わない新しい機体のために、EASAが個別に定める基準。eVTOLのSC-VTOLが代表例。
- AMC・GM
- 規則を満たす方法の例(AMC)と、解説資料(GM)。EASAが発行する、規則本体とは別の文書。
- SPD(単一計画文書)
- EU機関が毎年まとめる、数年分の計画・人員・予算の文書。EASAのものは理事会(Management Board)が採択する。
8. 出典
- EASA The Agency(使命、役割、「800人超・31か国」の記載)。 https://www.easa.europa.eu/en/the-agency/the-agency
- EASA 20th Anniversary(2002年の設立、翌年の全面稼働、2004年のケルン移転)。 https://www.easa.europa.eu/en/20th-anniversary
- EASA Single Programming Document (SPD) 2026-2028(2025年12月10日に理事会が決定07-2025で採択。定員・予算・革新的な航空モビリティ計画)。 https://www.easa.europa.eu/en/downloads/142898/en
- EUR-Lex Regulation (EU) 2018/1139(基本規則。第55〜57条、第76条)。 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018R1139
- EUR-Lex Commission Implementing Regulation (EU) 2019/947(2019年5月24日付。ドローン運航の規則)。 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R0947
- EUR-Lex Commission Delegated Regulation (EU) 2019/945(2019年3月12日付。機体の要件、第三国の運航者)。 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R0945
- EUR-Lex Commission Implementing Regulation (EU) 2021/664(2021年4月22日付。U-space。2023年1月26日から適用)。 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R0664
- EUR-Lex Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1111(2024年4月10日付。垂直離着陸能力を持つ有人機の運航。2025年5月1日から適用)。 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32024R1111
- EASA Rules & Standards(ドローン規則の枠組み、2020年12月31日からの適用、適用国)。 https://www.easa.europa.eu/en/domains/drones-air-mobility/rules-standards
- EASA Open Category — Low Risk — Civil Drones(C0〜C4のクラス表示、2024年1月1日以降の条件)。 https://www.easa.europa.eu/en/domains/drones-air-mobility/operating-drone/open-category-low-risk-civil-drones
- EASA Certified Category — Civil Drones(認証区分の説明、規則改正の規模)。 https://www.easa.europa.eu/en/domains/drones-air-mobility/operating-drone/certified-category-civil-drones
- EASA Design verification report(DVRの内容、SAILごとの設計の確認方法)。 https://www.easa.europa.eu/en/domains/drones-air-mobility/operating-drone/specific-category-civil-drones/design-verification-report
- EASA U-SPACE(4つの義務サービス、関係者の役割分担)。 https://www.easa.europa.eu/en/u-space
- EASA Vertical Take-Off & Landing – VTOL(特別条件と適合の手段、SC E-19)。 https://www.easa.europa.eu/en/domains/rotorcraft-vtol/VTOL
- EASA Special Condition for small-category VTOL-capable aircraft, Issue 2 (SC-VTOL-02)(2024年6月10日)。 https://www.easa.europa.eu/en/downloads/139946/en
- EASA 報道発表「FAA and EASA pledge cooperation for the new era of aviation」(2026年6月18日)。 https://www.easa.europa.eu/en/newsroom-and-events/press-releases/faa-and-easa-pledge-cooperation-new-era-aviation
9. 主張と出典の対応表
最終更新:2026年10月25日/Troy Technical
本稿の数値はEASAの公式ページと計画文書、EUの官報(EUR-Lex)に載る規則の本文に基づきます。この分野は変化が速く、規則の状態は確認日時点のものです。「推測」と記した箇所は、一次情報から本稿が読み取った解釈です。
