INSTITUTION PROFILE / ドローン・ロボティクス
国土交通省
― 日本の空を飛ぶドローンと空飛ぶクルマの「登録・認証・許可」を握る官庁
国土交通省は日本の航空行政を担う官庁で、自分ではドローンも空飛ぶクルマも作りません。 役割は、航空法にもとづき機体を登録し、機体と操縦者を認証し、飛ばす場所と方法を許可・承認することです。 ドローンの記事に出てくるレベル4、機体認証、技能証明、DIPSは、いずれもこの省の制度の名前です。 本稿では、国土交通省がドローンと空飛ぶクルマについて何を決められて、何を決められないのかに絞って整理します。
- 30秒でわかる国土交通省
- どんな機関か ― 影響力の「型」
- ドローン・ロボティクスで何をしているか
- 影響力の範囲(権限と地域)
- 関わっている企業・組織
- 今後の見通し
- 用語集/出典/主張と出典の対応表
1. 30秒でわかる国土交通省
MLIT英文 Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism。ドローンは内部部局の航空局が担当
国土交通省が決めるのは航空法上の手続きです。同省自身のページも、航空法の他に警察庁の小型無人機等飛行禁止法、総務省の無線設備の規則、地方公共団体の条例を守って飛ばすよう求めています 事実。 つまり「ドローンの規制」は一つの官庁で完結せず、国土交通省は空の安全の部分を担います。
もう1点。ドローンの制度は変更が多い分野です。2026年4月1日付の「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」が公表され、同年9月29日には許可・承認の審査要領が改正されました。 本稿の記述は2026年10月25日時点です 事実。
2. どんな機関か ― 影響力の「型」
ドローン・ロボティクスの記事に出てくる「機関」は、企業と違って自分では機体を作りません。 その代わりに、どういう経路で業界に影響を与えるかで4つの型に分けられます。国土交通省は、法令で飛行・認証のルールを決める規制の型です。
国土交通省の手段は、(1) 法令で決まりをつくる(航空法と施行規則、告示、審査要領)、(2) 登録・認証・許可を出す(機体登録、機体認証、型式認証、操縦者の技能証明、飛行の許可・承認)の2つです。 ドローンの実務を担うのは、省の中の航空局で、組織図には安全部の無人航空機安全課が「無人航空機、空飛ぶクルマその他の次世代航空モビリティの安全の確保」の企画・立案を担うと書かれています 事実。
3. ドローン・ロボティクスで何をしているか
日本のドローンの手続きは、飛ばす場所と方法によって、三つの道に分かれます。
| 領域 | 制度・根拠 | 中身 | 状態(2026年10月25日確認) |
|---|---|---|---|
| 飛行のルール | 航空法第11章 2015年改正、2015年12月10日施行 | 無人航空機の飛行ルール。2022年6月20日から、対象が重量100g以上の機体に広がった。空域の許可と飛行方法の承認を地方航空局長が審査する | 施行中 事実 |
| 機体の登録 | 登録制度(2020年6月公布、2022年6月20日施行) | 100g以上の機体の所有者・使用者を登録し、機体に登録記号の表示とリモートID(識別情報の発信)の搭載を義務づける。有効期間は3年 | 施行中。登録数は2026年5月末で37万機超 事実 |
| 機体認証・型式認証 | 機体認証(2022年12月5日受付開始) 型式認証(第一種・第二種) | 強度・構造・性能を検査して安全性を認める制度。型式認証のない機体は、設計・製造過程の検査も必要になり、時間がかかる。型式認証の一覧では、2026年6月19日現在、第一種が1件(ACSL)、第二種が第13号まで(ソニーグループ、センチュリー、ヤマハ発動機、DJI JAPANなどが保有者として載る) | 運用中 事実 |
| 操縦者の技能証明 | 無人航空機操縦者技能証明(一等・二等) | 飛ばす人の知識と能力を証明する資格。試験は指定試験機関(日本海事協会)が行い、有効期間は3年。学科試験は2026年7月14日から教則第5版に準拠する | 運用中 事実 |
| 許可・承認の審査 | 審査要領(カテゴリーII飛行)、多数機同時運航のガイドライン | 審査要領は2026年9月29日に改正された(補助者なしの目視外飛行で、人や家屋が密集する地域上空を飛行経路にする場合の扱いを明確化)。多数機の同時運航のガイドラインは第二版が2026年6月2日付 | 改正・公開済み 事実 |
| 空港周辺の飛行禁止 | 小型無人機等飛行禁止法の対象空港の指定(国土交通省告示第813号) | 国土交通大臣が指定する8空港で、周辺の禁止範囲がおおむね300mから1,000mへ広がる。通報などの手続きは警察庁のページが案内し、航空法とは別の手続き | 2026年7月14日適用 事実 |
| 運航管理(UTM)と事業者の認定 | USP制度、運航管理(UTM)の調査 | 高密度なドローンの運航に必要な運航管理システムを、段階的に導入するための調査・検討を令和8年度予算で行う | 調査・検討の段階 未確定/将来 |
| 空飛ぶクルマ | 航空法の安全性審査 官民協議会のロードマップ(2026年3月27日改訂) | 機体の安全基準・操縦者の技能証明の基準・運航の基準を整える計画。令和8年度の定員措置に「空飛ぶクルマの商用運航に向けた体制強化」が含まれる。ロードマップは商用運航の開始を「2027年/2028年〜」と示す | 基準を整備中。型式証明の発行は、国土交通省の公式資料で確認できなかった 未確定/将来 |
国土交通省のページは、機体認証を受けた機体を技能証明を持つ人が飛ばし、立入管理措置を講じれば、夜間・目視外・人から距離を取れない飛行でも許可・承認を不要にできると書いています 事実。 型式認証のない機体は、機体認証の検査で設計・製造過程の検査も必要になり、相当の時間がかかると同省のページは書いています。 メーカーにとって、型式認証は「利用者の手続きを減らす」差別化の材料になりうると考えられますが、これは制度の構造からの本稿の解釈で、個別の取引は確認していません。 また、空飛ぶクルマのロードマップには、次世代バッテリー(全固体電池等)の適用が技術開発の項目として載っています 事実。 推測
4. 影響力の範囲(権限と地域)
| 観点 | 国土交通省が持っているもの | 持っていないもの |
|---|---|---|
| 権限 | 航空法にもとづく機体登録、機体認証・型式認証、技能証明、空域の許可・飛行方法の承認。飛行禁止空域などの告示。空飛ぶクルマの安全性審査 | 小型無人機等飛行禁止法に基づく通報手続き(警察庁が案内)。無線設備の規則(総務省)。条例による飛行制限(地方公共団体) |
| 地域 | 日本の空域。海外メーカーの機体でも、日本で飛ばすなら対象。型式認証の保有者には、日本法人のDJI JAPANも載る | 他国の規則。海外の当局との相互承認の仕組みは、本稿では確認していない |
| 拘束力 | 航空法と施行規則は法的な拘束力を持つ。違反には罰則がある。審査要領やガイドラインは、手続きや安全確保の目安を示す | 法律そのものの制定(国会)。ガイドラインは安全確保の目安として示される |
| 規模 | 省全体の定員60,443人。令和8年度予算の国費6兆749億円。航空局の令和8年度の定員措置は78人(別枠などを含み、空飛ぶクルマの商用運航に向けた体制強化も含む) | ドローン関連だけの人数・予算の総額は公表されていない。令和8年度の「空飛ぶクルマ・ドローン等の運航拡大に向けた環境整備等」の非公共予算は2.1億円 |
60,443人は「定員」で、実際の在籍数ではありません。海上保安庁や気象庁などの外局を含む省全体の数字で、ドローン担当だけではありません。 6兆749億円は省全体の国費で、道路や河川などが大半を占めます。ドローンと空飛ぶクルマに関わる項目の非公共予算は、令和8年度が2.1億円(前年度2.0億円)です 事実。 令和9年度(2027年度)の概算要求資料の同趣旨の項目では、要求額が6.3億円とされますが、要求であって成立額ではありません 未確定/将来。会計年度は4月始まりで、令和8年度は2026年4月から2027年3月です。
5. 関わっている企業・組織
国土交通省と他の組織の関係は、同省の公式資料に書かれているものだけを挙げます。
| 組織 | 国土交通省との関係 | 根拠 |
|---|---|---|
| 警察庁 | 小型無人機等飛行禁止法の通報手続きなどを案内する。国土交通大臣が対象空港を指定する | 航空局の飛行ルールのページ |
| 総務省 | ドローン等に求められる無線設備、映像撮影のネット上の扱いを案内(国土交通省のページが総務省のページへ誘導) | 航空局の飛行ルールのページ |
| 一般財団法人日本海事協会 | 技能証明の指定試験機関として、学科試験・実地試験を行う | 航空局の技能証明のページ |
| 登録講習機関・登録検査機関 | 技能証明の講習、機体認証の検査を、国に登録された機関が担う(一覧が公表されている) | 航空局の技能証明・機体認証のページ |
| 型式認証の保有者 | 国土交通省の一覧に載る企業。第一種はACSL、第二種はソニーグループ、センチュリー、ヤマハ発動機、DJI JAPANなど。本シリーズの企業解説(DJIなど)も参照 | 型式認証を取得している無人航空機一覧(2026年6月19日現在) |
| 空の移動革命に向けた官民協議会 | 空飛ぶクルマの官民のロードマップを2026年3月27日に改訂。国土交通省の予算資料に掲載される | 令和9年度 航空局関係概算要求概要 |
※個別のドローンメーカーとの取引関係や補助金は、国土交通省の公式資料では個別に確認していないため、本稿では挙げません。型式認証の保有者であることと、国が製品を推奨することは別です。
6. 今後の見通し
| 読み取れること | 根拠となる一次情報 | 区分 |
|---|---|---|
| 空飛ぶクルマの商用運航の開始は、官民協議会のロードマップで「2027年/2028年〜」とされる。日付は目安で、確定ではない | 空の移動革命に向けたロードマップ(2026年3月27日) | 未確定/将来 |
| 令和9年度の概算要求には、空飛ぶクルマ用の空域ルート(AAMコリドー)の設定、AIを使った多数機同時運航の拡大、運航管理(UTM)の段階的な導入に向けた調査が入る | 令和9年度 航空局関係概算要求概要(2026年8月)。要求であり、成立額ではない | 未確定/将来 |
| 令和8年度には、技能証明制度の見直しに対応するためのDIPS(ドローン情報基盤システム)の機能追加が予算に入っている | 令和8年度 航空局関係予算決定概要 | 未確定/将来 |
| 型式認証を持つ機種が増えるほど、許可・承認を取る利用者の手間は減っていく | 認証を受けた機体と技能証明を組み合わせれば許可・承認が不要になる仕組み。型式認証の保有者は2026年6月19日現在、第二種が第13号まで | 推測 |
| 空飛ぶクルマの基準が整っても、型式証明が出るまでは商用運航は始まらないとみられる | ロードマップは機体の安全基準・技能証明・事業の基準の整備を挙げる。型式証明の発行は公式資料で確認できなかった | 推測 |
7. 用語集
- 航空法第11章
- 無人航空機(ドローン等)の飛行ルールを定めた航空法の章。2015年12月10日に導入された。
- 機体認証・型式認証
- 機体の強度・構造・性能を検査して安全を認める制度/同じ型式の機体をまとめて認める制度。第一種・第二種に分かれる。
- 技能証明(一等・二等)
- 無人航空機を飛ばす知識と能力を国が証明する資格。有効期間は3年。
- 立入管理措置
- 飛行経路の下に第三者が入らないようにする措置。これを講じない飛行には、一等と第一種機体認証が条件になる。
- レベル4
- 機体認証と技能証明を前提とする飛行区分の通称。国土交通省は「無人航空機レベル4飛行ポータルサイト」を設けている。
- リモートID
- 飛行中の機体が登録記号などを電波で発信する仕組み。登録した機体に搭載が必要。
- DIPS
- ドローン情報基盤システム。登録、許可・承認の申請、飛行計画の通報などをオンラインで行う。
- UTM/USP
- ドローンの運航管理システム/運航管理サービスを提供する事業者。
- 空飛ぶクルマ
- 電動・垂直離着陸型の新しい航空機(AAM、eVTOL)の日本での呼び方。航空法の安全性審査の対象。
- 官民協議会
- 空の移動革命に向けた官民の協議会。空飛ぶクルマのロードマップをまとめる。
8. 出典
- 国土交通省 国土交通省について(役割、2001年1月6日の設置)。 https://www.mlit.go.jp/about/index.html
- e-Gov法令検索 行政機関職員定員令(昭和44年政令第121号。国土交通省の定員。2026年7月31日施行の改正後)。 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000121
- 国土交通省 令和8年度予算概要(令和8年2月。一般会計の国費総額)。 https://www.mlit.go.jp/page/content/001982013.pdf
- 国土交通省航空局 令和8年度航空局関係予算決定概要(令和7年12月。空飛ぶクルマ・ドローン等の環境整備の予算額、定員措置)。 https://www.mlit.go.jp/page/content/001975407.pdf
- 国土交通省航空局 令和9年度航空局関係予算概算要求概要(令和8年8月。要求額、AAMコリドーの調査、ロードマップ)。 https://www.mlit.go.jp/page/content/002018613.pdf
- 国土交通省航空局 航空局の組織図(令和7年4月1日時点。安全部の無人航空機安全課の所掌)。 https://www.mlit.go.jp/koku/content/001982759.pdf
- 国土交通省航空局 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール(最新情報。審査要領の改正、多数機同時運航のガイドライン、小型無人機等飛行禁止法の対象空港の告示)。 https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
- 国土交通省航空局 飛行ルール(航空法第11章)の対象となる機体(2015年12月10日の導入、2022年6月20日の100g以上への変更)。 https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000040.html
- 国土交通省航空局 無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法(許可が必要な空域、承認が必要な飛行の方法、関係法令・条例)。 https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html
- 国土交通省航空局 無人航空機の登録制度の概要(2022年6月20日の開始、登録数、有効期間)。 https://www.mlit.go.jp/koku/content/001443264.pdf
- 国土交通省航空局 機体認証等(機体認証の概要、2022年12月5日の受付開始)。 https://www.mlit.go.jp/koku/certification.html
- 国土交通省航空局 型式認証を取得している無人航空機一覧(2026年6月19日現在)。 https://www.mlit.go.jp/koku/content/002008366.pdf
- 国土交通省航空局 無人航空機操縦者技能証明等(有効期間、指定試験機関、教則第5版)。 https://www.mlit.go.jp/koku/license.html
- 国土交通省航空局 無人航空機のよくあるご質問及び資料(法令・省令等の改正経緯)。 https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000043.html
9. 主張と出典の対応表
| 本文の主張 | 区分 | 出典 |
|---|---|---|
| 国土交通省の役割と2001年1月6日の設置 | 事実 | 出典1 https://www.mlit.go.jp/about/index.html |
| 定員60,443人(行政機関職員定員令) | 事実 | 出典2 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000121 |
| 令和8年度の一般会計の国費6兆749億円 | 事実 | 出典3 https://www.mlit.go.jp/page/content/001982013.pdf |
| 令和8年度の空飛ぶクルマ・ドローン等の環境整備の非公共予算2.1億円(前年度2.0億円)、航空局の定員措置78人と「空飛ぶクルマの商用運航に向けた体制強化」、DIPSの技能証明見直し対応 | 事実 | 出典4 https://www.mlit.go.jp/page/content/001975407.pdf |
| 令和9年度の概算要求6.3億円、AAMコリドーの調査、官民協議会のロードマップ(2026年3月27日、商用運航「2027年/2028年〜」、全固体電池等の適用) | 事実 | 出典5 https://www.mlit.go.jp/page/content/002018613.pdf |
| 安全部の無人航空機安全課が、無人航空機・空飛ぶクルマ等の安全確保の企画・立案を担うこと | 事実 | 出典6 https://www.mlit.go.jp/koku/content/001982759.pdf |
| 審査要領の改正(2026年9月29日)、多数機同時運航のガイドライン第二版(2026年6月2日)、対象空港の拡大(2026年7月14日適用)、運用の解釈(2026年4月1日付) | 事実 | 出典7 https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html |
| 2015年12月10日の導入、2022年6月20日からの100g以上への変更、100g未満の機体への別の規定 | 事実 | 出典8 https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000040.html |
| 許可が必要な空域、承認が必要な飛行の方法、認証と技能証明による許可・承認の不要化、関係法令(警察庁・総務省・条例) | 事実 | 出典9 https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html |
| 登録制度の開始(2022年6月20日)、登録義務、登録数37万機超(2026年5月末)、有効期間3年 | 事実 | 出典10 https://www.mlit.go.jp/koku/content/001443264.pdf |
| 機体認証の概要と受付開始(2022年12月5日) | 事実 | 出典11 https://www.mlit.go.jp/koku/certification.html |
| 型式認証の保有状況(第一種1件、第二種第13号まで、保有者名。2026年6月19日現在) | 事実 | 出典12 https://www.mlit.go.jp/koku/content/002008366.pdf |
| 技能証明の有効期間3年、指定試験機関(日本海事協会)、教則第5版 | 事実 | 出典13 https://www.mlit.go.jp/koku/license.html |
| 法令・省令の改正経緯(令和4年の施行、令和8年の告示を含む) | 事実 | 出典14 https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000043.html |
| 空飛ぶクルマの商用運航の開始時期、型式証明の発行の有無、UTMの導入時期 | 未確定/将来 | 出典5・7に確定した日付や発行の記載なし。ロードマップは目安。本稿では推計しない |
| ドローン関連だけの人数・予算の総額 | 未確定/将来 | 出典2・3・4に集計値の記載なし。本稿では推計しない |
| 機関の4つの型の区分、三つの道への簡略化、決められること・決められないことの整理 | 本稿の計算 | 本稿による整理 |
| 第3章と第6章の解釈(型式認証の意味、空飛ぶクルマの型式証明と商用運航) | 推測 | 出典9・11・12・5の制度の構造からの本稿の解釈 |
最終更新:2026年10月25日/Troy Technical
本稿の数値は国土交通省・e-Gov法令検索・官民協議会のロードマップの公式資料に基づきます。この分野は変化が速く、制度の状態は確認日時点のものです。「推測」と記した箇所は、一次情報から本稿が読み取った解釈です。
