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ドローンの規制と空域管理 技術解説

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TECHNOLOGY EXPLAINER

ドローンの規制と空域管理
― 「どこを、誰が、どんな条件で飛ばせるか」と、規則の段階(提案・最終規則・施行)の読み方

ドローンの規制のニュースには、「規則案」「最終規則」「施行」「承認」「Covered List への追加」といった言葉が並びます。これらは法的な意味の違う段階で、取り違えると内容を誤解します。この記事は、航空法規を知らない素材技術者向けに、①規制が見ているもの(機体・操縦者・運航)、②米国(FAAのPart 107、Part 108の規則案、リモートID)、③欧州(EASAの3カテゴリー)、④日本(国土交通省のレベル4)、⑤米国FCCのCovered Listへの外国製ドローンの追加(2025年12月)、⑥運航管理(UTM)を、官報・規制当局の公式文書で確認できた範囲で整理します。

国どうしの優劣は付けません。法的助言は書きません。規則の段階と日付は、官報・当局の文書の記載のとおりに書きます。確認日は2026年10月25日です。

構成:連邦官報・eCFR・FAA・EASA・国土交通省・FCC/確認できなかった点は書かない/確認日 2026年10月25日

飛行してよい範囲を確認しながら、無人機を飛ばす場面。実在の場所・機体を示すものではありません。
図1 ImageGen生成の概念画像。飛行してよい範囲を確認しながら、無人機を飛ばす場面。実在の場所・機体を示すものではありません。 実在する製品・施設・実測結果ではありません。断面、色、矢印は理解のための表現で、寸法比は説明用です。
この記事の構成
  1. 3行でわかる / 読む前に / シリーズの中での位置
  2. 規制が見ているもの:機体・操縦者・運航
  3. リスクに応じた段階
  4. 米国:Part 107、リモートID、Part 108の規則案
  5. 欧州:EASAの3カテゴリー
  6. 日本:登録、機体認証、技能証明、レベル4
  7. FCCのCovered Listと外国製ドローン
  8. 運航管理(UTM)
  9. 素材技術者の視点/確認できなかったこと
  10. 評価・標準の読み方/用語集/参考資料/出典対応表
本記事の表記ルール

事実=公表資料に記載のある内容(出典リンクあり)
本稿の計算=本記事が整理した内容
未確定/将来=規則案・計画・目標など、まだ確定していない事項
このほか、読み取りは「解説」として区別し、推測は太字で示します。

この記事の規則の読み方

規則案(提案)は、まだ法的な効力がありません。最終規則が官報に公布されても、施行日は別に定まります。FCCのCovered Listは、法律に基づく別の仕組みで、輸出管理や飛行の規則とは違います。この記事は法的助言ではありません。実際の運航・輸入・販売では、条文と当局の最新の案内を確認してください。特定の国・企業を非難する意図はなく、公式文書の言葉のまま、中立に書きます。

1. 3行でわかる / 読む前に / シリーズの中での位置

  • 規制は「機体・操縦者・運航」の3つを、リスクに応じて見る:米国は小型無人機の規則(Part 107)を基本に、目視外飛行の新規則案(Part 108)を提案中、欧州は「オープン・特定・認証」の3カテゴリー、日本は登録・機体認証・技能証明・飛行の許可承認を組み合わせ、2022年12月5日にレベル4を可能にしました[参考資料1・4・9・11]。事実
  • Part 108は、確認日時点で「提案」のまま:2025年8月7日に規則案(90 FR 38212)が出て、2026年1月28日に意見募集が再開されましたが、最終規則は官報で見つかりませんでした[参考資料4・5・6]。未確定/将来
  • FCCは2025年12月22日に、外国で製造された無人機システムと重要部品を Covered List に追加:対象は製造された場所で決まり、新しい機種の機器認証に影響します。その後、Blue UASや国内最終製品、条件つき承認の機器などが段階的に除外され、Blue UASと国内最終製品の除外の現行の終了日は2028年1月1日です[参考資料18〜24]。事実
この記事を読む前に知っておくこと

必要なのは、「道路にも、運転免許・車検・ナンバープレート・交通規則がある」という感覚です。ドローンでも、機体の検査(車検)、操縦者の資格(免許)、機体の登録とリモートID(ナンバープレート)、飛行の許可(走ってよい道)が別々にあります(たとえの限界:空は道路と違い、立体的で、目視の外まで飛ぶ点です)。

シリーズの中での位置

リモートIDや目視外飛行の技術は『ドローンの通信・測位・衝突回避』、配送の規則の例は『ドローン物流』、人を乗せる機体の認証は『eVTOLと空飛ぶクルマ』、国の政策とサプライチェーンは『各国のロボット・ドローン戦略とサプライチェーン』で扱います。この記事は、規則と空域の仕組みを担当します。

2. 規制が見ているもの:機体・操縦者・運航

規制は、大きく3つを見ます。①機体(重さ、安全の基準、登録、識別)、②操縦者(資格や技能)、③運航(どこで、どう飛ばすか、許可が要るか)です。図2は、3つの地域の公式文書の記載を並べたものです。

規制が見るもの:「機体」「操縦者」「運航」― 3つの地域の公式文書の記載機体操縦者運航米国(FAA)小型無人機は荷物込み55ポンド未満。リモートID(Part 89)遠隔操縦者の資格(Part 107)。目視外の新規則案(Part 108)は、操縦士資格の代わりに運用監督者と飛行調整者目視内・高度400 ft・夜間と人の上空は条件つき。目視外は免除・許可や、Part 135(配送)欧州(EASA)クラス表示とCEマーキング(委任規則2019/945)。リモートIDの技術要件操縦者の資格要件。運航者の登録(250g未満でカメラなしを除く)オープン/特定/認証の3カテゴリー(実施規則2019/947)。特定ではSORAなどで評価。U-space(2021/664)日本(国土交通省)登録(100g以上)とリモートID。機体認証(第1種・第2種)、型式認証技能証明(一等・二等、有効3年)カテゴリーⅠ・Ⅱ・Ⅲ。レベル4は第一種機体認証+一等技能証明+許可・承認+運航ルール各国の公式文書の記載を並べた整理で、制度の優劣や同等性を示すものではない(解説)。EU・日本の細部は最新の文書で確認する。
図2 概念図(ベクター作図)。機体・操縦者・運航の3つの観点で、各地域の公式文書の記載を整理した表。制度の優劣や同等性を示すものではありません[参考資料1・3・7・9〜11・17]。
つまずきやすいところ:「許可」と「認証」と「登録」は別のもの

登録は、機体の持ち主を記録する制度(車のナンバー)。認証は、機体の設計や性能が基準に合うか検査する制度(車検・型式指定)。許可・承認は、特定の飛行をしてよいという個別の許可(走ってよい道・時間)です。技能証明(資格)は操縦者の側です。ニュースの「認証された」「承認された」が、どれを指すかを確かめます。

3. リスクに応じた段階

3つの地域とも、リスクが高い飛行ほど、要件を重くする考え方です(図3)。ただし、段階の名前と数は同じではありません。

リスクに応じた段階 ― 3つの地域の「段階の分け方」(同じ段階ではない)米国Part 107:小型・目視内・400 ft免除・許可、Part 135:目視外などPart 108(提案):許可と証明の2層欧州オープン:事前の許可なし特定:運航の許可(リスク評価)認証:機体・操縦者・運航者の認証日本カテゴリーⅠ:許可・承認が不要カテゴリーⅡ:立入管理して特定飛行カテゴリーⅢ(レベル4):第三者の上空段階の名前と数は違い、同じ段階として対応させない。米国のPart 108は提案の段階で、確認日時点で最終規則は見つからなかった。上から下へ、リスクと要件が大きくなる(各地域の説明に基づく)。
図3 概念図(ベクター作図)。各地域のリスクに応じた段階の分け方(同じ段階ではない)。米国のPart 108は提案の段階です[参考資料4・9・17]。

日本の手引き(2021年版)は、飛行形態を、リスクの高い順にカテゴリーⅢ(特定飛行のうち、飛行経路の下で立入管理をしないもの。第三者の上空で特定飛行を行う)、Ⅱ(立入管理をしたうえで行うもの)、Ⅰ(特定飛行に当たらないもの。許可・承認の手続きは不要)と説明しています[参考資料17]。事実 EASAは、オープン(運航の事前の許可や申告が不要)、特定(運航の許可が必要。運航のリスク評価に基づく)、認証(機体の認証、免許をもつ遠隔操縦者、承認された運航者が必要)の3つに分けています[参考資料9]。事実

4. 米国:Part 107、リモートID、Part 108の規則案

米国の主な規則の時系列(官報の日付)2016-06-28Part 107 最終規則81 FR 42064。2016年8月29日施行2021-01-15夜間・人の上空 最終規則86 FR 4314。2021年3月16日施行2021-01-15リモートID 最終規則86 FR 4390。運用者の遵守期限 2023年9月16日2025-08-07Part 108 規則案(BVLOS)90 FR 38212。提案(法的効力なし)2026-01-28意見募集の再開91 FR 3695。2026年2月10日に延長は却下2026-10-25最終規則:官報で確認できず確認日の検索の結果緑=最終規則(確認できた)、橙=規則案(提案)、赤=確認できなかった。規則案は最終規則で変わりうる。
図4 概念図(ベクター作図)。米国の主な規則の時系列。日付は連邦官報の公布日です(確認日 2026年10月25日)[参考資料1〜6]。

(1) 基本:Part 107(小型無人機の規則)

FAAは、2016年6月28日に、小型無人機(荷物を含めて55ポンド未満)の運航と、遠隔操縦者の認証についての最終規則を公布しました(81 FR 42064)。2016年8月29日の施行です[参考資料1]。主な運航の制限は、速度87ノット以下、高度400 ft以下、飛行視程3法定マイル以上などです[参考資料7]。事実 2021年1月15日には、夜間と人の上空の運航を条件つきで可能にする最終規則が公布されました(86 FR 4314)[参考資料2]。事実

(2) リモートID(Part 89)

リモートIDの最終規則は、2021年1月15日に公布されました(86 FR 4390)[参考資料3]。運用者の遵守期限は2023年9月16日でした(技術の内容は本シリーズ『ドローンの通信・測位・衝突回避』)。事実

(3) 目視外飛行の規則案:Part 108

FAAは、2025年8月7日に、低高度の目視外飛行(BVLOS)と、運航を支える第三者サービス(UTMを含む)についての性能ベースの規則案を公表しました(90 FR 38212)[参考資料4]。事実 規則案の骨格は図5のとおりです。

Part 108の規則案の骨格(提案:2025年8月7日)機体の大きさ荷物込み1,320ポンド以下。運航の種類ごとに重さの上限許可と証明の2層運航の種類に応じて2つの承認。目視外を免除なしで可能にする狙い人操縦士の資格は求めず、運用監督者と飛行調整者を置く空ADS-B Outで位置を放送する航空機に道を譲る。戦略的な調整。制御空域では検出と回避機体の承認業界の合意標準を使った耐空性の受け入れ。騒音の考え方も含むサービス事業者(Part 146)運航を支える自動データサービス事業者の承認の道これは提案の内容で、最終規則では変わりうる。法的助言ではない。出典:連邦官報 90 FR 38212。
図5 概念図(ベクター作図)。Part 108の規則案の骨格(提案。官報の記載を整理)[参考資料4]。

規則案によれば、対象は荷物込み1,320ポンド以下の無人機で、運航の種類ごとに重さの上限があります。操縦士の資格(airman certificate)は求めず、運用監督者と飛行調整者を置く構成です。ADS-B Outで位置を放送する航空機に道を譲り、一部の地域では戦略的な調整を要求し、制御空域では協調型・非協調型の機体の検出が要る、とされています。また、運航を支える自動データサービス事業者の承認の道(Part 146)も提案されています[参考資料4]。事実 未確定/将来 2026年1月28日に意見募集が再開され(電子的な識別と優先通行の論点)、2026年2月10日に期間の延長の要請は却下されました[参考資料5・6]。確認日時点で、最終規則は官報で見つかりませんでした。最終化の時期と内容は、確認できなかったため書きません。

よくある誤解:「規則案が出た=その規則が始まった」

正しくは:規則案(NPRM)は、意見を募る段階で、法的な効力がありません。最終規則が公布され、施行日が来て、初めて義務になります。「Part 108に対応」とうたう機体や運航は、まだ提案の段階の規則への対応で、最終的な内容は変わりうることを確認します。

5. 欧州:EASAの3カテゴリー

EASA(欧州連合航空安全機関)は、すべての無人機について、運用を中心にした、リスクと性能に基づく枠組みを提案しました。運航をオープン、特定、認証の3つのカテゴリーに分け、リスクに応じて要件を変えます[参考資料9]。事実 特定カテゴリーでは、運航のリスク評価(SORA)や標準シナリオ(STS)などが使われます。規則は、実施規則(EU)2019/947、委任規則(EU)2019/945、U-spaceの規則(EU)2021/664などです[参考資料10]。事実 EASAのページは、提案時の説明として、機体のクラス表示(C0から)とCEマークを組み合わせ、運航者は250 g未満でカメラのないものを除いて登録する、と述べています[参考資料9]。最新の規則の詳細は、EUの官報とEASAの最新の文書で確認してください。

6. 日本:登録、機体認証、技能証明、レベル4

日本の国土交通省は、2022年6月20日に無人航空機の登録を義務化しました[参考資料16]。2021年版の手引きでは、100g以上の無人航空機が登録の対象です[参考資料17]。事実 2022年12月5日から、機体認証、操縦者の技能証明、運航ルールの制度が始まり、レベル1〜3(カテゴリーⅠ・Ⅱ)に加えて、有人地帯(第三者上空)での補助者なし目視外飛行であるレベル4(カテゴリーⅢ)が可能になりました。レベル4には、第一種機体認証、一等無人航空機操縦者技能証明書、飛行の許可・承認、運航ルールの遵守が必要です[参考資料11]。事実

  • 機体認証:機体の強度・構造・性能について、設計、製造過程、現状が安全基準に適合するかを検査する制度で、第1種・第2種の区分があり、型式認証もあります[参考資料13]。
  • 技能証明:一等・二等があり、有効期間は3年です。更新には講習と身体適性の確認が要ります[参考資料12]。
  • 初の事例:国土交通省は、2023年3月13日にACSL社の機体に日本初の第一種型式認証を行い、2023年3月17日に日本郵便にレベル4飛行の許可・承認を初めて行いました[参考資料14・15]。事実

手引き(2021年版)には、地表から150 m以上の空域や空港周辺の空域などでの飛行は、原則として禁止され、許可が要ると書かれています[参考資料17]。最新の条件は、国土交通省の最新の案内で確認してください。

7. FCCのCovered Listと外国製ドローン

ここまでは「飛ばし方」の規則でした。もう一つ、機器を市場に出す前の認証の規則があります。FCC(米国連邦通信委員会)は、電波を出す機器を市場に出す前に機器認証を行います。FCCのCovered Listは、国家安全保障上の許容できない危険があると判断された機器・サービスの一覧で、載った機器は新たに機器認証を受けられません。FCCは、この一覧を国家安全保障の当局の判断に基づいてしか更新できません[参考資料18・19]。事実

FCC Covered List と無人機 ― 公式文書の時系列(2025年12月〜2026年10月)2025-12-21国家安全保障の判断を、FCCが受領2025-12-22DA 25-1086:外国製のUASと重要部品を追加2026-01-07DA 26-22:Blue UASと国内最終製品を除外(当初は2027年1月1日まで)2026-03-18DA 26-253:条件つき承認の機器を除外(最初)2026-06-15DA 26-588:おもちゃのドローンを除外2026-07-21DA 26-761:終了日を2028年1月1日に変更(現行)2026-10-02DA 26-1063:条件つき承認と除外の更新赤=追加、緑=除外・更新。対象は「どこで製造されたか」で決まり、製造会社の国籍は問わない(FCCの説明)。FCCは、新しい機種の機器認証に影響し、以前に購入・承認された機器の使用や販売には影響しない、と説明している。Blue UASと国内最終製品の除外の現行の終了日は2028年1月1日(DA 26-761)。2027年1月1日は旧い終了日。
図6 概念図(ベクター作図)。無人機に関するCovered Listの更新の時系列。FCCの公示番号(DA)と日付の記載に基づく[参考資料18〜24]。

2025年12月21日にFCCが受け取った国家安全保障の判断は、外国で製造された無人機システム(UAS)とUASの重要部品が、米国の国家安全保障と米国人の安全に対する許容できない危険をもたらす、と結論しました。判断は、重要部品として、データ伝送機器、通信システム、飛行制御装置、地上管制装置、操縦機、航法システム、電池、スマート電池、モーターを挙げています。FCCは2025年12月22日に、これらを Covered List に追加しました(DA 25-1086)[参考資料18]。事実

  • 範囲:対象は「製造された場所」で決まり、製造会社の国籍は問わない、とFCCは説明しています。新しい機種の機器認証に影響し、以前に購入・承認された機器の使用や販売には影響しない、という説明です[参考資料18・19]。事実
  • 除外:2026年1月7日(DA 26-22)に、国防総省系のBlue UAS Cleared Listの機器と、Buy American Standardの国内最終製品が除外されました。当初の終了日は2027年1月1日でしたが、2026年7月21日(DA 26-761)に、終了日が2028年1月1日に変更されました(現行)。2026年3月18日(DA 26-253)に最初の条件つき承認の機器が除外され、DA 26-761は、条件つき承認の2026年12月31日の期限を撤廃しました(承認は、事業者が申請書の国内化の計画を守ることなどが条件で、守らない場合は一覧に戻ります)。2026年6月15日(DA 26-588)におもちゃのドローンが除外され、2026年10月2日(DA 26-1063)に条件つき承認の機器の更新が公示されました[参考資料20〜24]。事実
  • ほかの機器:同じ一覧に、外国製のルーター(2026年3月23日)と先進ロボット装置(2026年7月28日)も追加された、とDA 26-1063に書かれています[参考資料22]。
よくある誤解:「Covered Listに載った=飛行が禁止された」

正しくは:Covered List は機器認証(電波機器を市場に出す認証)に関する仕組みで、既に持っているドローンの飛行を禁じるものではない、とFCCは説明しています[参考資料19]。事実 一方で、新しい機種の販売・輸入には影響します。飛行の規則(FAAのPart 107など)とは別の制度で、どの制度の話かを確かめます。この記事は、特定の国・企業の評価をしません。

8. 運航管理(UTM)

多くの無人機が低い空を飛ぶようになると、機体どうしや有人機との調整が要ります。FAAは、UTM(無人航空機運航管理)を、「低高度の無人機の運航を安全に管理するための協調的な仕組み」と説明し、飛行計画、承認、監視、衝突の調整などの機能を挙げています[参考資料8]。事実

運航管理(UTM):誰が誰とやりとりするか運航者(ドローン)飛行計画を出すサービス事業者USS/自動データサービスFAA(規制当局)空域の状態と制約を示す飛行計画・承認監視・衝突の調整APIによる自動のやりとりFAAは、UTMを「低高度の無人機の運航を安全に管理する、協調的な仕組み」と説明している。管制官との音声ではなく、自動化されたシステムどうしのAPIが主な手段。NTAP(近い将来の承認の仕組み)は認証ではなく、サービスの安全面の価値を評価して、運航者が免除などの申請で安全面の評価を得られるようにする。Part 108の規則案は、自動データサービス事業者の承認の道(Part 146)も提案している。欧州ではU-space(規則2021/664)が対応する枠組み。
図7 概念図(ベクター作図)。UTMの関係者と、情報のやりとり。FAAの説明に基づく整理[参考資料4・8]。

主な手段は、管制官とパイロットの音声ではなく、自動化されたシステムどうしのAPI(情報のやりとりの窓口)です。FAAの「NTAP」は、認証ではなく、サービスの安全面の価値を評価して、運航者が免除などの申請で安全面の評価を得られるようにする仕組みです。欧州では、U-space(規則(EU)2021/664)が対応する枠組みです[参考資料8・10]。事実 各国の仕組みの最新の状態は、当局の最新の案内で確認してください。

配送の経路や天候、荷渡しの場所を地上の担当者が確認する場面の概念です。運航管理の画面は説明用で、実際の飛行許可や安全な運用を証明するものではありません。
図8 ImageGen生成の概念画像。配送の経路や天候、荷渡しの場所を地上の担当者が確認する場面の概念です。運航管理の画面は説明用で、実際の飛行許可や安全な運用を証明するものではありません。 実在する製品・施設・実測結果ではありません。断面、色、矢印は理解のための表現で、寸法比は説明用です。

9. 素材技術者の視点と、確認できなかったこと

素材技術者の視点①:「設計・製造過程・現状」の証拠としての材料

日本の機体認証は、機体の強度・構造・性能について、設計、製造過程、現状が安全基準に適合するかを検査します[参考資料13]。素材技術者にとっては、材料の仕様(強さ、疲労、耐候性)と、製造のばらつき(ロットごとの性能の安定)が、検査で問われる証拠になる、ということです(解説)。材料や製造方法を変えたときに、機体の性能や認証への影響をどう示すかは、素材メーカーと機体メーカーの共通の課題です。

素材技術者の視点②:電池・モーターが「重要部品」に挙がる

FCCの判断の文書は、電池、スマート電池、モーターを、UASの重要部品として挙げています[参考資料18]。事実 対象は製造された場所で決まるため、部品の原産地と、その中の素材・部品の調達が、機器認証の可否に関わりうる、と読めます(解説。個別の適用は条文で確認)。電池の材料(正極・負極・電解液)、モーターの磁石(本シリーズ『永久磁石とレアアース』)の調達の偏りは、本シリーズ『各国のロボット・ドローン戦略とサプライチェーン』で扱います。

素材技術者の視点③:規則が変わると「材料の選び方」が変わる

規則は、重さの区分(55ポンド、1,320ポンド、100g、250 g)、騒音、識別などの要件を通じて、機体の設計を縛ります。たとえば重さの区分の上限は、軽量材料の価値を直接に決めます(解説)。Part 108の規則案は、騒音の考え方も含み、業界の合意標準を使った耐空性の受け入れを提案しています[参考資料4]。事実 未確定/将来

確認できなかったこと

  • Part 108の最終化の時期と、最終的な内容。
  • EUの最新の規則の改正の詳細(EUR-Lexの本文を直接取得できず、EASAのページで確認)。
  • 日本の最新の運航ルールの詳細(手引きは2021年版。最新の案内は国土交通省で確認)。
  • Covered Listの更新の最新の状態(2026年10月2日の公示まで確認)と、個々の機器が対象か否かの判断。
  • FCCの2026年6月22日の公示(DA 26-616。DA 26-761の記載で存在を確認、本文は未確認)。
  • 他の国(中国・韓国など)の制度。
  • ISO 21384シリーズの現行の版(ISOのページを直接開けず確認できなかった)。ASTMの規格は、確認しなかった。

10. 評価・標準の読み方

規制の「ものさし」は、規則の段階(提案・最終・施行)、適用の範囲(重さ・場所・運航の種類)、承認の種類(登録・認証・許可・資格)です。同じ「規制」という言葉でも、法的拘束力のある規則と、任意の標準や指針は別物です。

評価項目代表的な試験・ベンチマーク(名称・出典)標準・規則・指針(名称・確認した資料)読み方の注意
米国:基本の規則確認できなかった14 CFR Part 107(81 FR 42064)、夜間・人の上空(86 FR 4314)[参考資料1・2・7]事実小型無人機(55ポンド未満)が対象。目視内が基本
米国:識別確認できなかった14 CFR Part 89 リモートID(86 FR 4390)[参考資料3]事実最終規則。技術は本シリーズ『ドローンの通信・測位・衝突回避』
米国:目視外確認できなかったPart 108・Part 146の規則案(90 FR 38212)[参考資料4]事実未確定/将来提案。最終規則は確認日時点で見つからなかった
欧州確認できなかった実施規則(EU)2019/947、委任規則(EU)2019/945、U-space(EU)2021/664(EASAのページの一覧)[参考資料9・10]事実EUR-Lexの本文は直接未確認。SORAは運航のリスク評価の方法
日本確認できなかった航空法に基づく登録、機体認証、技能証明、飛行の許可・承認(国土交通省のポータル)[参考資料11〜13・16]事実最新の運航ルールは当局の最新の案内で確認。手引きは2021年版
機器の市場投入(米国)確認できなかったFCC Covered List:DA 25-1086、DA 26-22、DA 26-253、DA 26-761、DA 26-588、DA 26-1063[参考資料18〜24]事実機器認証の仕組み。飛行の規則とは別。除外・更新が続く
運航管理確認できなかったFAA UTM(NTAP)、EU U-space[参考資料8・10]事実NTAPは認証ではない。各国の仕組みは成熟の途中
国際標準確認できなかったISO 21384シリーズ(UAS。現行の版は確認できなかった)/ASTMの規格は、確認しなかった国際標準は任意で、法的効力は国の規則が取り入れるかによる(解説)

表の整理は本稿の計算(整理)。名称・状態は官報・当局の公式ページで確認(確認日 2026年10月25日)。

読み方の注意(素材技術者向け)

  • 提案・最終規則・施行を区別する:「規則ができた」は、どの段階かを確認します。
  • どの制度の話かを確かめる:飛行の規則(FAA・国土交通省)、機器の市場投入(FCC)、輸出管理は別の制度です。
  • 地域の制度を同じ段階とみなさない:図3のとおり、段階の名前と数は違います。
  • 規則は変わる:日付と文書番号つきで状態を確かめ、最新の当局の案内を確認します。

11. 用語集

Part 107
米国の小型無人機(55ポンド未満)の規則。
Part 108
FAAが提案した、目視外飛行の新しい規則案(確認日時点で最終規則なし)。
Part 146
提案された、無人機の運航を支える自動データサービス事業者の規則。
NPRM
規則案。提案の段階で、法的効力はまだない。
最終規則
官報に公布された、効力をもつ規則。施行日は別に定まる。
免除(waiver/exemption)
規則の一部を、条件つきで外してもらう許可。
リモートID
機体が識別情報と位置を電波で放送する仕組み。
UTM
無人機の運航を管理する、協調的な仕組み。
U-space
欧州のUTMにあたる枠組み(規則(EU)2021/664)。
SORA
運航のリスクを評価する方法(Specific Operations Risk Assessment)。
オープン/特定/認証
EASAの3つの運航カテゴリー。リスクが高いほど要件が重い。
レベル4
日本で、有人地帯(第三者上空)の補助者なし目視外飛行。
機体認証
日本で、機体の強度・構造・性能を検査して安全を確認する制度。
型式認証
機体の型(設計)について認める証明。
技能証明
日本で、無人航空機の操縦者の技能を証明する資格(一等・二等)。
Covered List
FCCが、国家安全保障上の許容できない危険があるとされた機器・サービスを載せる一覧。
機器認証
電波を出す機器が、市場で売られる前にFCCから受ける認証。
Blue UAS
米国防総省系の機関が確認した無人機の一覧。
条件つき承認
米国防総省などが、国内化の計画などを条件に、特定の機器を一覧から外す承認。
ADS-B
航空機が位置を放送する方式。

12. 参考資料(一次情報)

  1. 連邦官報(FAA) Operation and Certification of Small Unmanned Aircraft Systems(Part 107), 81 FR 42064(2016年6月28日。最終規則、2016年8月29日施行) — www.federalregister.gov/documents/2016/06/28/2016-15079/operation-and-certification-of-small-un
  2. 連邦官報(FAA) Operation of Small Unmanned Aircraft Systems Over People, 86 FR 4314(2021年1月15日。夜間・人の上空の運航を条件つきで可能に。2021年3月16日施行) — www.federalregister.gov/documents/2021/01/15/2020-28947/operation-of-small-unmanned-aircraft-sy
  3. 連邦官報(FAA) Remote Identification of Unmanned Aircraft, 86 FR 4390(2021年1月15日。最終規則、14 CFR Part 89) — www.federalregister.gov/documents/2021/01/15/2020-28948/remote-identification-of-unmanned-aircr
  4. 連邦官報(FAA) Normalizing Unmanned Aircraft Systems Beyond Visual Line of Sight Operations, 90 FR 38212(2025年8月7日。規則案:Part 108とPart 146) — www.federalregister.gov/documents/2025/08/07/2025-14992/normalizing-unmanned-aircraft-systems-b
  5. 連邦官報(FAA) 同上;意見募集の再開、91 FR 3695(2026年1月28日) — www.federalregister.gov/documents/2026/01/28/2026-01644/normalizing-unmanned-aircraft-systems-b
  6. 連邦官報(FAA) 同上;意見募集の延長の却下、91 FR 5880(2026年2月10日) — www.federalregister.gov/documents/2026/02/10/2026-02649/normalizing-unmanned-aircraft-systems-b
  7. 米国 eCFR 14 CFR §107.51 Operating limitations for small unmanned aircraft(87ノット、400 ft、飛行視程3法定マイルなど)/§107.3(小型無人機は55ポンド未満) — www.ecfr.gov/current/title-14/part-107/section-107.51
  8. FAA Unmanned Aircraft System Traffic Management (UTM)(低高度の無人機の運航を管理する協調的な仕組み。飛行計画、承認、監視、衝突の調整。NTAPは認証ではない) — www.faa.gov/uas/advanced_operations/traffic_management
  9. EASA Drones – regulatory framework background(運航を「オープン」「特定」「認証」の3つのカテゴリーに分ける、リスクに応じた枠組み) — www.easa.europa.eu/en/domains/civil-drones/drones-regulatory-framework-background
  10. EASA Drones & Air Mobility(規則一覧:実施規則(EU)2019/947、委任規則(EU)2019/945、U-space〔規則(EU)2021/664〕のEasy Access Rules。SORA、標準シナリオ〔STS〕など) — www.easa.europa.eu/en/domains/civil-drones
  11. 国土交通省 無人航空機レベル4飛行ポータルサイト(2022年12月5日から機体認証・技能証明・運航ルールの制度を開始。第一種機体認証、一等無人航空機操縦者技能証明書、飛行の許可・承認が必要) — www.mlit.go.jp/koku/level4/
  12. 国土交通省 無人航空機操縦者技能証明(一等・二等。有効期間3年、更新に講習と身体適性) — www.mlit.go.jp/koku/level4/license/
  13. 国土交通省 機体認証等(機体認証:強度・構造・性能を検査。第1種・第2種、型式認証) — www.mlit.go.jp/koku/certification.html
  14. 国土交通省 無人航空機のレベル4飛行に係る第一種型式認証を行いました(2023年3月13日。ACSL社の機体に初) — www.mlit.go.jp/report/press/kouku11_hh_000106.html
  15. 国土交通省 無人航空機のレベル4飛行初実施のために飛行の許可・承認を行いました(2023年3月17日。日本郵便に初) — www.mlit.go.jp/report/press/kouku10_hh_000231.html
  16. 国土交通省 無人航空機登録ポータルサイト(2022年6月20日に登録義務化) — www.mlit.go.jp/koku/drone/
  17. 国土交通省 航空法における無人航空機の飛行ルールについて(2021年版。100g以上の機体の登録、飛行の禁止空域、カテゴリーⅠ〜Ⅲ) — www.mlit.go.jp/koku/content/001427317.pdf
  18. FCC DA 25-1086(2025年12月22日。外国で製造された無人機システム〔UAS〕とUASの重要部品を、Covered Listに追加する公示) — docs.fcc.gov/public/attachments/DA-25-1086A1.pdf
  19. FCC Fact Sheet: FCC Updates Covered List to Include Foreign UAS and UAS Critical Components on Going Forward Basis(2025年12月22日。以前に購入・承認された機器の使用・販売への影響はない、との説明) — docs.fcc.gov/public/attachments/DOC-416839A1.pdf
  20. FCC DA 26-22(2026年1月7日。Blue UAS Cleared List と、Buy American Standardの国内最終製品を除外。当初の終了日は2027年1月1日で、のちにDA 26-761で2028年1月1日に変更) — docs.fcc.gov/public/attachments/DA-26-22A1.pdf
  21. FCC DA 26-253(2026年3月18日。最初の条件つき承認の機器を除外) — docs.fcc.gov/public/attachments/DA-26-253A1.pdf
  22. FCC DA 26-761(2026年7月21日。Blue UAS Cleared List と国内最終製品の除外の終了日を2028年1月1日にし、条件つき承認の2026年12月31日の期限を撤廃) — docs.fcc.gov/public/attachments/DA-26-761A1.pdf
  23. FCC DA 26-588(2026年6月15日。「おもちゃのドローン」を除外) — docs.fcc.gov/public/attachments/DA-26-588A1.pdf
  24. FCC DA 26-1063(2026年10月2日。条件つき承認〔Conditional Approval〕の機器の除外。2026年1月〜7月の更新の経緯、ルーターと先進ロボット装置の追加も記載) — docs.fcc.gov/public/attachments/DA-26-1063A1.pdf

13. 主張と出典の対応表(監査)

本文の主張根拠区分
FAAのPart 107(小型無人機の規則)の最終規則は2016年6月28日(81 FR 42064)、2016年8月29日施行連邦官報
出典1 https://www.federalregister.gov/documents/2016/06/28/2016-15079/operation-and-certification-of-small-unmanned-aircraft-systems
事実
夜間・人の上空の運航の規則は2021年1月15日(86 FR 4314)、2021年3月16日施行連邦官報
出典2 https://www.federalregister.gov/documents/2021/01/15/2020-28947/operation-of-small-unmanned-aircraft-systems-over-people
事実
小型無人機は荷物込み55ポンド未満、速度87ノット、高度400 ft、飛行視程3法定マイルなどの制限eCFR
出典7 https://www.ecfr.gov/current/title-14/part-107/section-107.51
事実
リモートIDの最終規則は2021年1月15日(86 FR 4390)連邦官報
出典3 https://www.federalregister.gov/documents/2021/01/15/2020-28948/remote-identification-of-unmanned-aircraft
事実
Part 108の規則案は2025年8月7日(90 FR 38212)。1,320ポンド以下、許可(permit)と証明(certificate)の2層、操縦士の資格の代わりに運用監督者と飛行調整者、ADS-B Out機に道を譲る、戦略的調整、Part 146の自動データサービス事業者連邦官報(規則案。提案であり法的効力はまだない)
出典4 https://www.federalregister.gov/documents/2025/08/07/2025-14992/normalizing-unmanned-aircraft-systems-beyond-visual-line-of-sight-operations
事実
Part 108の意見募集は2026年1月28日に再開され、2026年2月10日に延長は却下された。確認日時点で最終規則は官報で見つからなかった連邦官報(確認日の検索)
出典5 https://www.federalregister.gov/documents/2026/01/28/2026-01644/normalizing-unmanned-aircraft-systems-beyond-visual-line-of-sight-operations-reopening-of-comment-period
出典6 https://www.federalregister.gov/documents/2026/02/10/2026-02649/normalizing-unmanned-aircraft-systems-beyond-visual-line-of-sight-operations-reopening-of-comment
事実
UTMは低高度の無人機の運航を安全に管理するための協調的な仕組み。NTAPは認証ではないFAAのページ
出典8 https://www.faa.gov/uas/advanced_operations/traffic_management
事実
EASAの枠組みは、運航を「オープン」「特定」「認証」の3カテゴリーに分け、リスクに応じて要件が変わるEASAのページ
出典9 https://www.easa.europa.eu/en/domains/civil-drones/drones-regulatory-framework-background
事実
EUの規則:実施規則(EU)2019/947、委任規則(EU)2019/945、U-space規則(EU)2021/664EASAのページの規則一覧
出典10 https://www.easa.europa.eu/en/domains/civil-drones
事実
日本:2022年12月5日から機体認証・技能証明・運航ルールの制度を開始し、レベル4(有人地帯の補助者なし目視外飛行)が可能に国土交通省
出典11 https://www.mlit.go.jp/koku/level4/
事実
日本:技能証明の有効期間は3年国土交通省
出典12 https://www.mlit.go.jp/koku/level4/license/
事実
日本:機体認証は強度・構造・性能を検査する制度で、第1種・第2種と型式認証がある国土交通省
出典13 https://www.mlit.go.jp/koku/certification.html
事実
日本:第一種型式認証の初(ACSL社、2023年3月13日)、レベル4飛行の許可・承認の初(日本郵便、2023年3月17日)国土交通省の報道発表
出典14 https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku11_hh_000106.html
出典15 https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku10_hh_000231.html
事実
日本:2022年6月20日に無人航空機の登録が義務化。100g以上の機体が対象(2021年版の手引き)国土交通省
出典16 https://www.mlit.go.jp/koku/drone/
出典17 https://www.mlit.go.jp/koku/content/001427317.pdf
事実
日本:飛行形態をリスクでカテゴリーⅠ・Ⅱ・Ⅲに分類(Ⅲは第三者の上空で特定飛行)国土交通省の手引き(2021年版)
出典17 https://www.mlit.go.jp/koku/content/001427317.pdf
事実
FCCは2025年12月22日に、外国で製造されたUASとUASの重要部品を Covered List に追加(DA 25-1086)。2025年12月21日の国家安全保障の判断に基づくFCCの公示
出典18 https://docs.fcc.gov/public/attachments/DA-25-1086A1.pdf
事実
対象は「製造された場所」で決まり、製造会社の国籍は問わない。新しい機種の機器認証に影響し、以前に購入・承認された機器の使用や販売には影響しないとFCCは説明FCCの公示とファクトシート
出典18 https://docs.fcc.gov/public/attachments/DA-25-1086A1.pdf
出典19 https://docs.fcc.gov/public/attachments/DOC-416839A1.pdf
事実
国家安全保障の判断は、UASの重要部品として、データ伝送機器、通信システム、飛行制御装置、地上管制装置、操縦機、航法システム、電池、スマート電池、モーターを挙げるFCCの公示(判断の引用)
出典18 https://docs.fcc.gov/public/attachments/DA-25-1086A1.pdf
事実
2026年1月7日(DA 26-22)に、Blue UAS Cleared List と国内最終製品を除外(当初の終了日は2027年1月1日)。2026年7月21日(DA 26-761)に終了日を2028年1月1日に変更し、現行の終了日は2028年1月1日FCCの公示
出典20 https://docs.fcc.gov/public/attachments/DA-26-22A1.pdf
出典22 https://docs.fcc.gov/public/attachments/DA-26-761A1.pdf
事実
2026年3月18日(DA 26-253):最初の条件つき承認の機器を除外。DA 26-761で、条件つき承認の2026年12月31日の期限を撤廃(国内化の計画の遵守が条件)FCCの公示
出典21 https://docs.fcc.gov/public/attachments/DA-26-253A1.pdf
出典22 https://docs.fcc.gov/public/attachments/DA-26-761A1.pdf
事実
2026年6月15日(DA 26-588):おもちゃのドローンを除外。2026年10月2日(DA 26-1063):条件つき承認の機器を除外、承認は事業者の国内化計画の遵守が条件FCCの公示
出典23 https://docs.fcc.gov/public/attachments/DA-26-588A1.pdf
出典24 https://docs.fcc.gov/public/attachments/DA-26-1063A1.pdf
事実
FCCのCovered Listは、2026年3月23日にルーター、2026年7月28日に先進ロボット装置も追加した(DA 26-1063の記載)FCCの公示
出典24 https://docs.fcc.gov/public/attachments/DA-26-1063A1.pdf
事実
各国の制度の対応表(図2・図3)は、公式文書の記載を並べた整理で、制度の優劣・同等性を示さない本稿の整理(解説)本稿の計算

最終更新:2026年10月25日/出典は一次情報(連邦官報、eCFR、FAA、EASA、国土交通省、FCC)に限定しています。Part 108の最終化の時期と内容、EUの規則の最新の改正、日本の最新の運航ルールの詳細、Covered Listの個々の機器の判断、FCCのDA 26-253・DA 26-761の本文、他の国の制度、ISO 21384シリーズの現行の版、ASTMの規格は、確認できなかったため記載していません。本記事は法的助言ではなく、国どうしの優劣をつけません。特定の国・企業を非難する意図はありません。攻撃用の兵器は扱っていません。