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連邦エネルギー規制委員会(FERC) 機関解説

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INSTITUTION PROFILE / 次世代蓄電

連邦エネルギー規制委員会(FERC)
― 米国の卸電力市場と送電を規制し、蓄電の市場参加のルールを決める独立委員会

連邦エネルギー規制委員会(FERC)は、米国の卸電力市場と州をまたぐ送電を規制する独立の規制機関です。 蓄電については、Order 841(2018年)で蓄電が卸電力市場に参加するためのルールを、Order 2222(2020年)で分散型エネルギー資源(家庭や事業所の電池を含む)をまとめて市場に出す仕組みを、 地域の送電機関(RTO/ISO)に求めました。 一方で、電池そのものの安全規格は定めません。それはNFPAやUL Solutionsなどの規格団体と、各地の防火当局の領域です。小売や配電に関わる規制は、州の公益事業委員会が持っています。 本稿では、FERCが次世代蓄電にどこまで影響を持つのかを、権限の種類と日付で整理します。

構成:米国法典(連邦電力法、DOE組織法)、連邦官報に載ったFERCの最終規則(Order 841・841-A・2222・2222-A・2222-B・2023)、FERCの2026会計年度の議会向け予算説明書を一次情報として使用/確認日 2026年10月10日/最終更新 2026年10月

送電・卸電力市場と蓄電参加の制度を考える場面です
概念画像(ImageGenで生成)。送電・卸電力市場と蓄電参加の制度を考える場面です。実際の会議や市場データではありません。
この記事でわかること
  1. 30秒でわかるFERC
  2. どんな機関か ― 影響力の「型」
  3. 次世代蓄電で何をしているか
  4. 影響力の範囲(権限と地域)
  5. 関わっている企業・組織
  6. 今後の見通し
  7. 用語集/出典/主張と出典の対応表

1. 30秒でわかるFERC

正式名称連邦エネルギー規制委員会
(Federal Energy Regulatory Commission)
略称 FERC。米国エネルギー省(DOE)の中に置かれた独立規制委員会
国・機関の種類米国・独立規制委員会委員と職員は、DOEの他の部署の監督を受けない(DOE組織法)
構成委員5人まで大統領が上院の助言と同意で任命。任期5年。同一政党は3人まで
人数規模約1,500人(常勤換算)2026会計年度の要求は1,474人、2025会計年度の成立額は1,539人。13の部門で構成
予算5.2億ドル(2026会計年度の要求)規制対象の業界から徴収する年間課徴金と申請手数料で運営費を全額回収し、一般財源からの純額はほぼゼロ
次世代蓄電への関与卸電力市場への参加ルールOrder 841(蓄電)、Order 2222(分散型資源)、Order 2023(系統連系)
持っていない権限電池の安全規格、小売・配電安全は規格団体と防火当局、小売・配電は州の規制当局
影響が及ぶ範囲米国の卸電力市場と州間送電州内で完結する送電や配電には、連邦法は原則及ばない
まず押さえるべき1点

FERCは「蓄電を市場でどう扱うか」を決める機関であり、「電池が安全か」を決める機関ではありません。 Order 841(2018年2月15日発出)は、地域の送電機関に、蓄電が容量・エネルギー・補助サービスの市場に参加するための参加モデルを作らせ、参加の最小規模を100kW以下とするよう求めました 事実。 Order 2222(2020年9月17日発出)は、家庭や事業所の電池を含む分散型エネルギー資源を、まとめて(集約して)市場に出せるようにする規則です 事実。 どちらも、連邦電力法第206条に基づく、地域の送電機関の市場ルールの是正です。市場に参加する電池の火災対策や設置の可否は、この規則の対象ではありません。 なお、FERCの予算説明書に出てくる「貯蔵(storage)」は天然ガスの貯蔵(地下貯蔵施設)で、電池の蓄電とは別のものです。

2. どんな機関か ― 影響力の「型」

次世代蓄電の記事に出てくる「機関」は、企業と違って自分では電池を作りません。 その代わりに、どういう経路で業界に影響を与えるかで4つの型に分けられます。FERCは「政策・規制を決める」型で、とくに電力市場のルールを決めます。 資金を配る機関ではなく、規格を作る機関でもありません。

次世代蓄電を動かす「機関」の4つの型 機関は自分では電池を作らない。どの経路で業界に影響を与えるかで4つに分かれる 資金を出す 政策・規制を決める 標準を決める 場をつくる 研究・製造・融資を出す 法案・補助・市場の規則 試験方法・設置・安全要求 統計・分析・見通し DOE/経済産業省 FERC/欧州委員会 IEC/NFPA/UL Solutions IEA 何を研究・製造させるか 市場にどう出られるか どう測り、どう比べるか 何が見通しとして示されるか 届く範囲=自域の予算 届く範囲=卸電力市場 届く範囲=採用する側 届く範囲=参加者・読者 FERCは「政策・規制」型。卸電力市場の規則を決めるが、電池の安全規格は決めない 同じ蓄電でも、どの型の機関かによって影響の届き方がまったく違う
図1 次世代蓄電に関わる機関の4つの型と、連邦エネルギー規制委員会(FERC)の位置。区分と機関の当てはめは本稿によるもので、機関名は本シリーズで扱う機関から例示しています 本稿の計算。FERCは卸電力市場と送電の規則を決める「政策・規制」型で、資金の配分や規格の作成は行いません。

3. 次世代蓄電で何をしているか

FERCの蓄電への関わりは、RTO/ISOの市場ルールの是正(Order 841・2222)、系統連系のルール(Order 2023)、それ以外の権限との区別の3つに分けて見ると整理できます 事実。RTO/ISOは、地域の送電網と卸電力市場(容量・エネルギー・補助サービス)を運営する機関です。

蓄電に関わる主な最終規則:日付と内容

規則日付(一次情報)内容段階
Order 841
蓄電の市場参加
発出 2018年2月15日/官報 2018年3月6日(83 FR 9580)/発効 2018年6月4日/docket RM16-23蓄電を「電力網から受け取って貯め、後で電力網へ戻せる資源」と定義。RTO/ISOは、①蓄電が技術的に提供できる容量・エネルギー・補助サービスをすべて提供できる、②卸の売り手にも買い手にもなって市場価格を決められる、③蓄電の物理的・運転上の特性(充電状態など)を入札の条件などに反映する、④参加の最小規模を100kW以下にする、という参加モデルを用意する。市場から買って転売する電力は卸の地点別限界価格で取引する。連邦電力法第206条に基づく。各RTO/ISOは、官報掲載から270日以内に市場規則の変更を提出し、さらに365日以内に実施する事実 施行済み
Order 841-A官報 2019年5月23日(84 FR 23902)/発効 2019年8月21日再審理の申立てに対し、Order 841の判断を概ね維持事実
裁判所の判断連邦控訴裁判所(D.C.巡回区)2020年7月10日、No. 19-1142、964 F.3d 1177全米公益事業規制委員協会(NARUC)が申立人、FERCが被申立人。検索で「Order No. 841」の語を含む判決として確認した。判決の内容と対象の規則は、本稿では確認していない未確定/将来 内容は未確認
Order 2222
分散型資源の集約
発出 2020年9月17日/官報 2020年10月21日(85 FR 67094)/発効 2020年12月21日/docket RM18-9分散型エネルギー資源(配電系統や需要家側にある資源で、蓄電、分散型発電、デマンドレスポンス、電気自動車とその設備などを含む)を集約して、RTO/ISOの市場に出せるようにする。各RTO/ISOは、集約の参加モデル、最小規模を100kW以下にすること、位置の要件、計測、配電事業者や小売規制当局との調整などを市場規則に定める。前年に400万MWhを超える電力を配電した事業者の顧客を含む集約は、RTO/ISOが入札を受け付ける。400万MWh以下の事業者の顧客を含む集約は、小売の規制当局が認めない限り、受け付けない。RTO/ISOの市場規則の提出期限は規則上2021年9月17日(その後の各RTO/ISOの個別の期限は確認していない)事実 施行済み。各地域の実施状況は確認していない
Order 2222-A/2222-B2222-A:官報 2021年3月30日(86 FR 16511)、発効 2021年6月1日/2222-B:官報 2021年6月28日(86 FR 33853)、発効 2021年8月27日再審理の申立てに対し、Order 2222を一部取り消し、一部を明確にした事実
Order 2023
系統連系
発出 2023年7月28日/官報 2023年9月6日(88 FR 61014)/発効 2023年11月6日/docket RM22-14発電設備の系統連系の手続(待ち行列の滞留の解消)を改める。蓄電に関わる点:複数の発電設備が同じ敷地で1つの接続点を共有して1つの申請で連系できる(共設)、系統連系の検討で、蓄電の充電の仕方を反映した運転の前提を使う事実 施行済み
小売DR集約者に関する意見募集の取り下げ官報 2026年4月21日(2026-07713)小売のデマンドレスポンスの集約者の市場参加を扱う規則の見直しに関する意見募集を取り下げた事実

※蓄電の最小規模「100kW以下」は、RTO/ISOが設定できる上限で、各地域が100kWより小さくしてもよい(規則の文言は「100kWを超えない」)。官報の日付は掲載日で、委員会の発出日と異なります。2026年4月の取り下げ通知の詳しい内容と、それ以降の動きは本稿では確認していません。

他の権限との区別:同じ「蓄電」でも所管が違う

FERCの権限内容(一次情報)電池の蓄電との関係
卸売と送電の規制(連邦電力法第201条)州間の送電と卸売の電力販売に適用される。発電設備、配電設備、州内だけの送電設備には、法律に定める場合を除いて管轄がない電池が卸市場に売るときの市場のルール(Order 841・2222)。電池の設備そのものや、配電に接続する設備の設置は管轄外
信頼性基準(連邦電力法第215条)FERCは、電力網の運用の信頼性とサイバーセキュリティの必須の基準の策定と順守を、電力信頼性機構(NERC)を通じて監督する電力網の運用に関する基準。電池そのものの火災・安全の基準ではない
天然ガスの貯蔵(天然ガス法)天然ガスの地下貯蔵施設などの建設を審査する(FERCの予算説明書)名前に「貯蔵」が入るが、電池の蓄電とは別
水力発電の許認可連邦以外の水力発電事業の許認可と安全検査(FERCの予算説明書)本稿は、揚水発電がこの対象かどうかを確認していない
素材技術者の視点:FERCの規則は「材料の性能」にどう関わるか

Order 841が求める参加モデルは、蓄電の物理的・運転上の特性(充電状態、放電の継続時間、充放電の切り替えなど)を市場の入札に反映させる仕組みです。 電池の材料や化学が変えるのは、まさにこの特性(劣化の仕方、出力、効率)なので、材料の改良が、市場でどんな入札条件になるかという形でFERCの規則と接点を持ちます。 ただし、FERCは電池の材料や性能の基準そのものは定めません。市場でどう扱うかを決めるだけで、電池の安全・性能の基準は、規格団体や認証機関の領域です。 また、Order 2023の「充電の仕方を反映した検討」は、蓄電が系統連系の検討でどう扱われるかを変える点で、事業者の設計に影響します。

4. 影響力の範囲(権限と地域)

観点FERCが持っているもの持っていないもの
市場の規則RTO/ISOの卸電力市場のルール(容量・エネルギー・補助サービス)を、公正で合理的で差別的でないものに是正する権限(連邦電力法第206条)。蓄電の参加モデル、最小規模、分散型資源の集約を要求できる市場をどの地域が採用するか、蓄電をいつ作るかの決定。個別の電池事業者への補助
送電・系統連系州間の送電の料金と条件、発電設備の系統連系の標準手続(Order 2023)州内だけの送電や配電(州の所管)。発電設備そのものの設置の許可
州との分担卸売と送電は連邦(FERC)小売、配電、設置の許可は州が持つ。Order 2222では、400万MWh以下の事業者の顧客を含む集約は、小売の規制当局が認めない限り入札できない。NARUC(州の規制当局の団体)は、Order 841の意見募集の段階で、州の権限が損なわれないよう求めていた
安全規格・認証なし(FERCの予算説明書の任務に電池の安全規格は含まれていない)電池や蓄電システムの安全規格・設置規格はNFPA・UL Solutions・IECなどの規格団体、設置の可否は規格を引用する自治体と消防当局
税・補助なし蓄電の税額控除は財務省とIRS、研究・製造の補助や融資はDOE。FERCは運営費を、規制対象の業界の課徴金と手数料でまかなう
地域米国。FERC管轄の卸電力市場と州間送電州内で完結する系統、他国の市場
規模職員 約1,500人(2026会計年度の要求1,474人)、委員5人まで、13の部門蓄電の担当だけの人数は確認できなかった
似た名前の機関を混同しない

DOE(エネルギー省)はFERCを内部に置く省ですが、FERCはDOEの他の部署の監督を受けません(DOE組織法)。ただしDOEの長官は、FERCの管轄内の事項について規則案を提案でき、FERCは適切な時間内に最終判断を下す必要があります(同法第403条)。 NERC(北米電力信頼度機構)は、FERCが認証した電力信頼性機構で、電力網の運用の信頼性基準を作ります。州の公益事業委員会は、小売と配電を規制する別の機関です。 電池の安全と設置は、これらのどれでもなく、規格団体と自治体の防火規則の領域です。

5. 関わっている企業・組織

FERCの規則は、FERCが決め、RTO/ISOが自分の市場ルールに落とし込み、蓄電事業者や集約者が使うという流れで届きます。図2は、この流れと、FERCの所管ではない領域を並べたものです (各段階の根拠は第3章の最終規則)。

蓄電に関して「FERCが決めること」と「別の機関が決めること」 左がFERCの規則の流れ、右がFERCの所管ではない領域(米国法典と最終規則による) 連邦電力法(議会) 卸売と州間送電の規制をFERCに委ねる FERC(委員5人まで) Order 841:蓄電の市場参加(2018年) Order 2222:分散型資源の集約(2020年) Order 2023:系統連系(2023年) RTO/ISO(地域の送電機関) 市場規則を改め、FERCに提出して実施 容量・エネルギー・補助サービスの市場 蓄電事業者・分散型資源の集約者 100kW以下の最小規模で参加できる 市場の入札・精算の対象になる FERCの所管ではないもの 州の公益事業委員会など 小売・配電・設置の許可 州内だけの送電(連邦法の管轄外) NERC(電力信頼性機構) 電力網の運用の信頼性基準を作る FERCが認証し、基準を承認する 規格団体・認証機関・消防当局 NFPA、UL Solutions、IEC 電池の安全・設置の規格はここ FERCは市場のルールを決めるが、 電池の安全規格は決めない
図2 蓄電に関するFERCの規則の流れと、FERCの所管ではない領域。出典:連邦電力法(16 U.S.C. 824・824o)、DOE組織法(42 U.S.C. 7171)、Order 841・2222・2023の官報。右側の機関の権限の詳しい内容は、本シリーズのNFPAやUL Solutionsなどの機関解説で扱います。

FERCの最終規則に名前が出る組織(抜粋)

組織FERCとの関係(一次情報)本シリーズとの関係
RTO/ISO(6つの地域機関)Order 841・2222で、市場規則を改める義務を負う。Order 841の規則本文には、MISOとCAISOが、多数の小規模資源を扱うためのソフトウェアの更新に懸念を述べたと記載される蓄電事業者が市場に参加する窓口
NARUC(全米公益事業規制委員協会)州の公益事業委員会の団体。Order 841・2222の意見募集で、州の権限が損なわれないよう求めた州と連邦の分担の当事者
NERC(北米電力信頼度機構)FERCが認証した電力信頼性機構(ERO)。FERCは、その基準を承認し、順守を監督する電力網の信頼性。電池の安全基準ではない
DOE(米国エネルギー省)FERCを内部に置くが、FERCは独立。DOEの長官はFERCの管轄の事項について規則案を提案できる(42 U.S.C. 7173)本シリーズに米国エネルギー省の解説あり

※個別の蓄電事業者や電池メーカーが、FERCの個別の命令でどう扱われたかは、本稿では確認していません。FERCは特定の企業を推奨・認定しません。

6. 今後の見通し

読み取れること根拠となる一次情報区分
Order 2222の分散型資源の集約は、地域ごとの実施が続く規則は2021年9月17日までの市場規則の提出を求めたが、各RTO/ISOの実施の期日と現状は本稿では確認していない推測
FERCは、小売のデマンドレスポンスの集約者に関する見直しを、少なくとも今は進めない方向2026年4月21日の官報で、小売DR集約者の市場参加に関する意見募集を取り下げた推測
DOEの長官は、FERCに規則案を提案する道を持つDOE組織法第403条は、長官がFERCの管轄事項について規則案を提案でき、FERCが適切な時間内に最終判断を下すと定める。蓄電についての具体的な提案は、本稿では確認していない事実(法の定め)。蓄電への適用は未確認
電池の安全規格がFERCに移ることはないFERCの任務は卸電力・送電・ガス・石油パイプライン・水力・信頼性で、電池の安全は含まれない。規格は規格団体の領域推測

7. 用語集

RTO/ISO
地域送電機関/独立系統運用者。地域の送電網と卸電力市場(容量・エネルギー・補助サービス)を運営する機関。
卸電力市場
電力会社などが、再販売のために電力を売買する市場。需要家への販売(小売)とは別で、連邦が規制する。
参加モデル
ある種類の資源(ここでは蓄電)が、市場に入札・精算されるための決まりの組。
分散型エネルギー資源(DER)
配電系統や需要家側にある資源。蓄電、分散型発電、デマンドレスポンス、電気自動車などを含む(Order 2222の定義)。
連邦電力法第206条
FERCが、不当な料金や規則を、公正で合理的なものに改めさせる権限の根拠。
NERC
北米電力信頼度機構。FERCが認証した、電力網の運用の信頼性基準を作る機関。

8. 出典

  1. 米国法典 42 U.S.C. § 7171(FERCの設置、委員5人、任期5年、DOEの他部署の監督を受けない)。 https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/7171
  2. 米国法典 42 U.S.C. § 7173(長官とFERCによる規則案の提案、FERCの最終判断)。 https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/7173
  3. 米国法典 16 U.S.C. § 824(連邦電力法第201条。管轄の範囲と州との分担)。 https://www.law.cornell.edu/uscode/text/16/824
  4. 米国法典 16 U.S.C. § 824o(連邦電力法第215条。信頼性基準とERO)。 https://www.law.cornell.edu/uscode/text/16/824o
  5. FERC FY 2026 Congressional Justification(2025年6月。要求1,474人、成立額1,539人、5.2億ドル、全額回収、13部門、任務、天然ガス貯蔵)。 https://www.ferc.gov/sites/default/files/2025-06/FERC%20FY%2026%20Congressional%20Justification_6-20-2025.pdf
  6. 連邦官報(FERC) Order No. 841: Electric Storage Participation in Markets Operated by RTOs and ISOs(83 FR 9580、2018年3月6日。2018年2月15日発出、発効2018年6月4日)。 https://www.federalregister.gov/documents/2018/03/06/2018-03708/electric-storage-participation-in-markets-operated-by-regional-transmission-organizations-and
  7. 連邦官報(FERC) Order No. 841-A(84 FR 23902、2019年5月23日、発効2019年8月21日)。 https://www.federalregister.gov/documents/2019/05/23/2019-10742/electric-storage-participation-in-markets-operated-by-regional-transmission-organizations-and
  8. CourtListener Nat'l Assoc. of Regulatory Utility Commissioners v. FERC, 964 F.3d 1177(D.C. Cir.、No. 19-1142、2020年7月10日)。 https://www.courtlistener.com/opinion/4767139/natl-assoc-of-regulatory-v-ferc/
  9. 連邦官報(FERC) Order No. 2222: Participation of Distributed Energy Resource Aggregations(85 FR 67094、2020年10月21日。2020年9月17日発出、発効2020年12月21日)。 https://www.federalregister.gov/documents/2020/10/21/2020-20973/participation-of-distributed-energy-resource-aggregations-in-markets-operated-by-regional
  10. 連邦官報(FERC) Order No. 2222-A(86 FR 16511、2021年3月30日、発効2021年6月1日)。 https://www.federalregister.gov/documents/2021/03/30/2021-06089/participation-of-distributed-energy-resource-aggregations-in-markets-operated-by-regional
  11. 連邦官報(FERC) Order No. 2222-B(86 FR 33853、2021年6月28日、発効2021年8月27日)。 https://www.federalregister.gov/documents/2021/06/28/2021-13442/participation-of-distributed-energy-resource-aggregations-in-markets-operated-by-regional
  12. 連邦官報(FERC) Order No. 2023: Improvements to Generator Interconnection Procedures and Agreements(88 FR 61014、2023年9月6日。2023年7月28日発出、発効2023年11月6日)。 https://www.federalregister.gov/documents/2023/09/06/2023-16628/improvements-to-generator-interconnection-procedures-and-agreements
  13. 連邦官報(FERC) Participation of Aggregators of Retail Demand Response Customers in Markets Operated by RTOs and ISOs(2026年4月21日。意見募集の取り下げ)。 https://www.federalregister.gov/documents/2026/04/21/2026-07713/participation-of-aggregators-of-retail-demand-response-customers-in-markets-operated-by-regional

9. 主張と出典の対応表

本文の主張区分出典
FERCの設置、委員5人・任期5年・同一政党3人まで、DOEの他部署の監督を受けないこと事実出典1 https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/7171
長官とFERCによる規則案の提案、FERCの最終判断(DOE組織法第403条)事実出典2 https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/7173
卸売・州間送電の管轄、発電設備・配電・州内送電の除外(連邦電力法第201条)事実出典3 https://www.law.cornell.edu/uscode/text/16/824
信頼性基準とERO(連邦電力法第215条)事実出典4 https://www.law.cornell.edu/uscode/text/16/824o
職員1,474人(要求)・1,539人(成立額)、5.2億ドル、全額回収、13部門、任務、天然ガス貯蔵・水力の許認可事実出典5 https://www.ferc.gov/sites/default/files/2025-06/FERC%20FY%2026%20Congressional%20Justification_6-20-2025.pdf
Order 841の内容、日付、官報、100kW以下、270日・365日の実施期限事実出典6 https://www.federalregister.gov/documents/2018/03/06/2018-03708/electric-storage-participation-in-markets-operated-by-regional-transmission-organizations-and
Order 841-Aの日付と内容事実出典7 https://www.federalregister.gov/documents/2019/05/23/2019-10742/electric-storage-participation-in-markets-operated-by-regional-transmission-organizations-and
D.C.巡回区の判決(No. 19-1142、2020年7月10日)の存在事実出典8 https://www.courtlistener.com/opinion/4767139/natl-assoc-of-regulatory-v-ferc/
Order 2222の内容、日付、DERの定義、100kW以下、400万MWhの規定、2021年9月17日事実出典9 https://www.federalregister.gov/documents/2020/10/21/2020-20973/participation-of-distributed-energy-resource-aggregations-in-markets-operated-by-regional
Order 2222-A・2222-Bの日付と内容事実出典10 https://www.federalregister.gov/documents/2021/03/30/2021-06089/participation-of-distributed-energy-resource-aggregations-in-markets-operated-by-regional
出典11 https://www.federalregister.gov/documents/2021/06/28/2021-13442/participation-of-distributed-energy-resource-aggregations-in-markets-operated-by-regional
Order 2023の日付と蓄電に関わる改正点事実出典12 https://www.federalregister.gov/documents/2023/09/06/2023-16628/improvements-to-generator-interconnection-procedures-and-agreements
小売DR集約者の意見募集の取り下げ(2026年4月21日)事実出典13 https://www.federalregister.gov/documents/2026/04/21/2026-07713/participation-of-aggregators-of-retail-demand-response-customers-in-markets-operated-by-regional
RTO/ISOの数(6)、MISO・CAISOの懸念、NARUCの意見事実出典6 https://www.federalregister.gov/documents/2018/03/06/2018-03708/electric-storage-participation-in-markets-operated-by-regional-transmission-organizations-and
出典9 https://www.federalregister.gov/documents/2020/10/21/2020-20973/participation-of-distributed-energy-resource-aggregations-in-markets-operated-by-regional
機関の4つの型の区分、FERCと他の機関の所管の整理本稿の計算本稿による整理(米国法典と最終規則の文言を読んだ本稿の整理)
蓄電専任の職員数、各RTO/ISOのOrder 2222の実施状況、D.C.巡回区判決の内容未確定/将来出典に記載なし、または確認できなかった。本稿では推計しない
第6章の見通し(Order 2222の実施、DR集約者の方針、安全規格の所管)推測出典3・6・9・13の記載からの本稿の解釈(推測)

最終更新:2026年10月10日/Troy Technical
本稿の日付と内容は、米国法典、連邦官報に掲載されたFERCの最終規則、FERCの議会向け予算説明書に基づきます。FERCの公式サイトは確認日にアクセス制限があり、直接は確認できていません。「推測」と記した箇所は、一次情報から本稿が読み取った解釈です。